○宇美町事務決裁要綱
| (平成7年3月31日規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 宇美町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長又はその補助機関(次号において「町長等」という。)が、意思表示により、委任若しくは専決権の授与又は法令若しくは条例の規定によりその権限に属する事務の処理について最終的決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長等の権限に属する事務又は町長等から委任を受けた者の権限に属する事務を、常時それらの者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、決裁権者が決裁する事務を一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が、出張、疾病、休暇その他の理由により決裁することができない状態にあることをいう。
(5) 合議 決裁するに当たり、決裁事項に関係がある課等と協議し、及び調整し、並びに関係がある職員に対し、決裁事項にかかる同意の意思表示を求めることをいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、順次に係の上席者の回議を経て、直接上司の決定及び関係課(課に相当する組織を含む。)の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(町長の決裁事項)
第4条 町の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の重要な事項は、別表1のとおりである。
[別表1]
(副町長及び課長等の専決事項)
第5条 副町長及び課長等(課長及びこれに相当する職員をいう。以下同じ。)の専決事項は、別表2、別表3及び別表4に掲げるとおりとする。
2 副町長又は課長等を置かないときは、副町長の専決事項にあっては主管課長等の専決事項とし、課長等の専決事項にあっては町長が指定する職員の専決事項とする。
第5条の2 この要綱に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この要綱に準じて専決することができる。
(重要事項等の専決の留保)
第5条の3 この要綱に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けて処理しなければならない。
(1) 事案の内容が重要であると認められるとき。
(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争を生じるおそれがあると認められるとき。
(4) 専決者において、上司が特に事案を了知しておく必要があると認めるとき。
(5) あらかじめその事案の処理について、特に指示を受けているもの。
(専決事項に関する報告)
第5条の4 専決者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を上司に報告しなければならない。
(代決)
第6条 代決は、次に掲げるところより行うものとする。
(1) 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決することができる。
(2) 副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決することができる。
(3) 課長等が不在のときは、課長等が指名する課長補佐級の職員がその事務を代決することができる。
2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。
(代決の禁止)
第6条の2 前条第1項の規定により代決を行うことができる者は、事案が次の各号のいずれかに該当するときは、代決をすることができない。
(1) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。
(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争を生じるおそれがあると認められるとき。
(4) 上司があらかじめ代決の禁止をした事項
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月10日規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成13年4月10日訓令第1号)
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この訓令は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年7月2日訓令第4号)
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この訓令は、平成14年7月2日から施行する。
附 則(平成15年7月1日訓令第13号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成17年5月25日訓令第2号)
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この訓令は、令達の日から施行し、平成17年4月1から適用する。
附 則(平成18年4月1日訓令第1号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日訓令第6号)
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この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日訓令第6号)
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この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第5号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日訓令第8号)
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この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年7月31日訓令第9号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第2号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第6号)
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この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第5号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第8号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和3年8月20日訓令第15号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和4年4月28日訓令第4号)
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この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第7号)
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この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年1月28日訓令第2号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第5号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
町長の決裁を要する事項
| (1) 町行政の総合計画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びに変更 |
| (2) 町議会の招集 |
| (3) 条例案、予算案及びその他議案の決定 |
| (4) 権限の委任 |
| (5) 行政組織機構の編成 |
| (6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免 |
| (7) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定 |
| (8) 特に重要な広報広聴 |
| (9) 訴訟、不服及び異議の申立て |
| (10) 表彰及び儀式の決定 |
| (11) 規則及び訓令の制定及び改廃 |
| (12) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答 |
| (13) 町の配置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更 |
| (14) 重要な許可及び認可 |
| (15) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分 |
| (16) 副町長の旅行命令 |
| (17) 予備費の充当 |
| (18) 起債 |
| (19) 財産に関する事項 |
| (20) 附属機関又はこれに類するものに対する重要な諮問事項の決定 |
| (21) 庁議に関する事項 |
| (22) 特命事項 |
| (23) その他専決事項に属さない事項 |
別表2(第5条関係)
| 1 副町長の専決事項 | (1) 住民の要望事項の聴取とその処理(2) 重要な広報広聴(3) 課長の事務引継報告の確認(4) 課長の旅行命令、管理職員特別勤務及び休暇の承認並びに職員の県外旅行命令(5) 宇美町契約規則第22条各号に定める額未満の契約(6) 告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答並びに重要な公告(7) 許可及び認可(8) 非常勤職員及び臨時職員の任免(9) 複数の部署間の調整(10) 使用料及び手数料の減免(11) 別表3に掲げる収入及び支出命令 |
| 2 課等の長の共通専決事項 | (1) 定例的で軽易な調査、検査、報告及び進達(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答(3) 職員の時間外勤務命令(4) 職員の年次休暇(5) 情報の開示請求等に対する可否の決定 (事案の内容が特に重要であるもの又は重要な先例になるものを除く。)(6) 個人情報の開示請求等に対する可否の決定(事案の内容が特に重要であるもの又は重要な先例になるものを除く。)(7) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明、謄抄本の交付及び閲覧(8) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認(9) 所属課文書の編さん保存(10) 軽易な事件に関する課内職員の復命(11) 課内職員の事務分掌(12) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付(13) 所属課備品の維持管理(14) 別表4に掲げる収入及び支出命令 |
| 3 総務課長の専決事項 | (1) 職員の休暇(年次休暇を除く。)届、欠勤等の服務上の届の受理(2) 職員の県内旅行命令(3) 扶養親族の認定、通勤届及び住所届の受理(4) 文書の収受、配布及び発行(5) 庁用印の管理(6) タイムカードの管理(7) 特別休暇及び病気休暇(8) 庁内の管理(9) その他軽易な文書の受付報告(10) 例規集の編集(11) 選挙に関する事項(12) 電算に関する事項 |
| 4 地域コミュニティ課長の専決事項 | (1) 共働の推進に係る軽易又は定例的な計画の決定、計画の実施(2) 地域コミュニティに係る軽易又は定例的な計画の決定、計画の実施(3) 男女共同参画社会の推進に係る軽易又は定例的な主催事業計画の決定、主催事業計画の実施(4) 防災行政無線の管理(5) 粕屋南部消防組合との連絡調整 |
| 5 企画財政課長の専決事項 | (1) 町行政総合計画の調査(2) 政策(施策)情報の収集、整理及び分析(3) 福岡都市圏に関する調査及び報告(4) 基幹統計に関する事項(5) ふるさと応援寄附金に係る基礎資料の収集、調査研究及び実施(6) 納税督促状の発行(7) 納税の奨励(8) 町税の徴収に係る調査の実施(9) 交付金、交付税、譲与税等決定通知 |
| 6 管財課長の専決事項 | (1) 庁舎及び付帯施設の維持管理(2) 町有地の登記事務(3) 町有地境界の立会(4) 指名願の受付(5) 町営住宅の管理(6) 企業立地の調査及び報告に関する事項 |
| 7 シティプロモーション課長の専決事項 | (1) 商工団体への指導及び商工団体との連絡調整(2) 観光に係る軽易又は定例的な計画の決定、計画の実施(3) 地域振興策の企画推進に係る基礎資料の収集、調査研究及び実施 |
| 8 税務課長の専決事項 | (1) 町税の賦課に係る調査の実施(2) 特別徴収義務者の指定(3) 納税通知書の発行(4) 固定資産の実施調査(5) 原動機付自転車の標識の交付(6) 納税組合の設立の指導及び届けの受理(7) 土地、家屋の異動通知の受理及び進達(8) 土地台帳及び字図の保管整備 |
| 9 住民課長の専決事項 | (1) 国民健康保険税の納税通知書の発行(2) 国民健康保険税の賦課及び徴収(3) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定(4) 国民健康保険給付の決定(5) 後期高齢者、子ども、障害者、ひとり親家庭等医療受給者の資格取得及び喪失の認定(6) 後期高齢者医療費の支給(7) 子ども、障害者、ひとり親家庭等医療費の支給(8) 国民年金に関する申請、給付関係、請求等の受理及び喪失に関する事項(9) 戸籍、住民基本台帳の届出の受理及び謄本、抄本の交付(10) 住民基本台帳の記載、削除及び修正(11) 戸籍簿及び住民基本台帳の閲覧の許可(12) 犯罪人名簿の整理並びに管理及び身分事項の照会、回答(13) 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行(14) 埋火葬許可に関する事項(15) 人口動態報告に関する事項(16) 北筑昇華苑組合に関する事項 |
| 10 健康課長の専決事項 | (1) 老人福祉施設に関する事項(2) 高齢者福祉事業に関する事項(3) 介護保険に関する事項(4) 老人福祉センターの管理運営に関する事項(5) 予防接種の実施(成人、高齢者、健康被害)(6) 健康増進事業に関する事項(7) 健康づくり経営に関する事項(8) 救急医療に関する事項(9) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する事項(10) 感染症及びその予防に関する事項 |
| 11 福祉課長の専決事項 | (1) 身体障害者福祉法による諸申請の進達に関する事項(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法に基づく諸申請に関する事項(3) 児童福祉法に基づく障害児通所支援に関する事項(4) 遺族年金、弔慰金、遺族給与金、遺族一時金等の進達に関する事項(5) 社会福祉事業に関する報告書及び届出の処理に関する事項(6) 生活保護費受給諸申請の進達及び金品の支給に関する事項(7) 生活困窮者等に関する事項(8) 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理に関する事項(9) 民生委員・児童委員協議会に関する事項(10) 日赤事務に関する事項(11) ひとり親家庭の福祉に関する事項(12) 雇用に係る軽易な事務処理に関する事項(13) 児童手当の認定及び支給(14) 児童扶養手当の届出の進達(15) 特別児童扶養手当の届出の進達 |
| 12 環境課長の専決事項 | (1) し尿処理及び塵芥処理事務(2) 公害及び環境衛生事務(3) 墓地に関する事項(4) 衛生センターの維持管理(5) 衛生センター職員の年次休暇(6) 畜犬登録事務及び狂犬病予防に関する事項(7) 宇美町・志免町衛生施設組合との連絡調整(8) 公園の維持管理(9) 公園の占用許可及びその取消し |
| 13 都市整備課長の専決事項 | (1) 都市計画策定等について軽微な事務処理(2) 都市計画及び企画に関する諸資料の収集、調査、報告(3) 産炭地域の状況調査及び報告(4) 農畜産物、農業機械、林産物の調査及び報告(5) 農畜産物、林産物の栽培管理等についての指導助言(6) 生産調整対策の実施計画書受理、現地調査、実施の指導助言(7) 町民農園の使用許可申請書受理、使用許可(8) 農畜産物、林産物の共進会等の実施(9) 農林団体との連絡及び諸報告の処理(10) 農林業センサスに関する事項(11) 道路、河川等についての軽易な事務処理(12) 道路、河川占有許可及びその取消し(13) 工業再配置の諸調査、報告(14) 防犯灯に関する申請書の受理(15) 街路灯維持管理(16) 交通安全施設整備に関する申請書の受理 |
別表3(第5条)
副町長専決
| 収入 | 100万円以上 | ||
| 支出 | 1 交際費・食糧費等に関する経費 | 5万円未満 | |
| 2 需用費等に関する経費 | ア 消耗品費・燃料費・印刷製本費・通信運搬費・備品費・修繕費・手数料・広告料及びこれらに類する経費 | ||
| イ 光熱水費・保険料・借料及び損料・保管料・公課費及びこれらに類する経費 | |||
| 100万円未満 | |||
| 3 工事・修理等の原材料購入に関する経費 | 100万円未満 | ||
| 4 工事の請負契約に関する経費 | 100万円未満 | ||
| 5 財産の取得・処分に関する経費 | 100万円未満 | ||
| 6 補助金・負担金・交付金等に関する経費 | 50万円未満 | ||
| 7 投資・出資・積立に関する経費 | 100万円未満 | ||
| 8 賠償及び起債以外の償還等に関する経費 | 50万円未満 | ||
| 9 試験研究・調査・製作等の委託に関する経費 | 50万円未満 | ||
| 専決範囲の金額は、1件(証書1枚)の金額を示す。 | |||
別表4(第5条)
課長専決
| 収入 | 100万円未満 | ||
| 支出 | 1 報酬・給料・その他の諸給与及び旅費に関する経費 | 全額 | |
| 2 交際費・食糧費等に関する経費 | 2万円未満 | ||
| 3 需用費等に関する経費 | ア 消耗品費・燃料費・印刷製本費・通信運搬費・備品費・修繕費・手数料・広告料及びこれらに類する経費 | ||
| イ 光熱水費・保険料・借料及び損料・保管料・公課費及びこれらに類する経費 | |||
| 10万円未満 | |||
| 4 工事・修理等の原材料購入に関する経費 | 10万円未満 | ||
| 5 工事の請負契約に関する経費 | 50万円未満 | ||
| 6 財産の取得・処分に関する経費 | 50万円未満 | ||
| 7 補助金・負担金・交付金等に関する経費(ただし、退職手当組合負担金は全額) | |||
| 20万円未満 | |||
| 8 扶助費 | 全額 | ||
| 9 投資・出資・積立に関する経費 | 5万円未満 | ||
| 10 起債に関する経費 | 全額 | ||
| 11 賠償及び起債以外の償還等に関する経費 | 20万円未満 | ||
| 12 試験研究・調査・製作等の委託に関する経費 | 20万円未満 | ||
| 専決範囲の金額は、1件(証書1枚)の金額を示す。 | |||