○宇美町附属機関に関する条例
(昭和45年3月25日条例第2号) |
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(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)については、法律又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 町長及び教育委員会(以下「執行機関」という。)の附属機関として、別表に掲げるものを置く。
[別表]
2 執行機関は、前項に規定するもののほか、臨時に、期間を定めて附属機関を置くことができる。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月3日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月21日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第16号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日条例第15号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第16号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第17号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第2条)
1 町長の附属機関
附属機関の名称 | 担当事務 |
国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 国民健康保険事業の運営に関する事項 |
政治倫理審査会 | 政治倫理に関する事項 |
特別職報酬等審議会 | 特別職の報酬等に関する事項 |
国民保護協議会 | 国民の保護に関する事項 |
情報公開審査会 | 情報公開に関する事項 |
個人情報保護審査会 | 個人情報保護に関する事項 |
行政不服審査会 | 行政不服に関する事項 |
総合計画審議会 | 総合計画に関する事項 |
行政改革推進委員会 | 行政改革推進に関する事項 |
都市計画審議会 | 都市計画に関する事項 |
空家等対策協議会 | 空家等対策に関する事項 |
住居表示審議会 | 住居表示に関する事項 |
不動産審議委員会 | 不動産に関する事項 |
公共事業再評価委員会 | 公共事業再評価に関する事項 |
共働のまちづくり推進委員会 | 共同のまちづくりの推進に関する事項 |
男女共同参画推進審議会 | 男女共同参画推進に関する事項 |
民生委員・児童委員推薦会 | 民生委員・児童委員の推薦に関する事項 |
子ども・子育て会議 | 子ども・子育てに関する事項 |
障害支援区分認定等審査会 | 障害支援区分認定等に関する事項 |
多職種連携地域ケア会議 | 在宅医療及び介護連携の推進のための多職種連携に関する事項 |
賞じゆつ金等審査委員会 | 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金に関する事項 |
農業振興推進事業審査委員会 | 農業の振興推進に関する事項 |
宇美町地域公共交通会議 | 地域公共交通に関する事項 |
宇美町文化財保護審議会 | 文化財の保存及び活用に関する事項 |
2 教育委員会の附属機関
附属機関の名称 | 担当事務 |
図書館協議会 | 図書館に関する事項 |
社会教育委員 | 社会教育に関する事項 |
スポーツ推進審議会 | スポーツ推進に関する事項 |
スポーツ推進委員 | スポーツ推進に関する事項 |
人権教育推進協議会 | 人権教育推進に関する事項 |
青少年問題協議会 | 青少年問題に関する事項 |