○宇美町附属機関に関する条例
(昭和45年3月25日条例第2号)
改正
昭和48年7月3日条例第13号
平成6年6月21日条例第12号
令和元年12月16日条例第16号
令和2年4月1日条例第10号
令和3年3月29日条例第6号
令和3年9月15日条例第15号
令和5年6月14日条例第16号
令和5年6月14日条例第17号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)については、法律又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 町長及び教育委員会(以下「執行機関」という。)の附属機関として、別表に掲げるものを置く。
2 執行機関は、前項に規定するもののほか、臨時に、期間を定めて附属機関を置くことができる。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第2条)
1 町長の附属機関
附属機関の名称担当事務
国民健康保険事業の運営に関する協議会国民健康保険事業の運営に関する事項
政治倫理審査会政治倫理に関する事項
特別職報酬等審議会特別職の報酬等に関する事項
国民保護協議会国民の保護に関する事項
情報公開審査会情報公開に関する事項
個人情報保護審査会個人情報保護に関する事項
行政不服審査会行政不服に関する事項
総合計画審議会総合計画に関する事項
行政改革推進委員会行政改革推進に関する事項
都市計画審議会都市計画に関する事項
空家等対策協議会空家等対策に関する事項
住居表示審議会住居表示に関する事項
不動産審議委員会不動産に関する事項
公共事業再評価委員会公共事業再評価に関する事項
共働のまちづくり推進委員会共同のまちづくりの推進に関する事項
男女共同参画推進審議会男女共同参画推進に関する事項
民生委員・児童委員推薦会民生委員・児童委員の推薦に関する事項
子ども・子育て会議子ども・子育てに関する事項
障害支援区分認定等審査会障害支援区分認定等に関する事項
多職種連携地域ケア会議在宅医療及び介護連携の推進のための多職種連携に関する事項
賞じゆつ金等審査委員会賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金に関する事項
農業振興推進事業審査委員会農業の振興推進に関する事項
宇美町地域公共交通会議地域公共交通に関する事項
宇美町文化財保護審議会文化財の保存及び活用に関する事項
2 教育委員会の附属機関
 附属機関の名称担当事務
図書館協議会図書館に関する事項
社会教育委員社会教育に関する事項
スポーツ推進審議会スポーツ推進に関する事項
スポーツ推進委員スポーツ推進に関する事項
人権教育推進協議会人権教育推進に関する事項
青少年問題協議会青少年問題に関する事項