○宇美町総合計画審議会規則
(昭和45年3月25日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町附属機関に関する条例(昭和45年宇美町条例第2号)第3条の規定に基づき、宇美町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、宇美町総合計画に関する事項について、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員13人以内をもって組織する。
(1) 宇美町議会議員
(2) 宇美町教育委員会の委員
(3) 宇美町農業委員会の委員
(4) 識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。
[第2条]
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を検討させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する検討が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画財政課で処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月24日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年8月29日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附 則(平成5年1月29日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月1日規則第6号)
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この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成14年5月13日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年7月1日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第11号)
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この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第6号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年6月10日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第14号)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第11号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第25号)
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この規則は、令和5年7月1日から施行する。