○審議会等の会議の公開に関する要綱
(平成13年11月19日告示第80号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、法令その他別に定めがあるもののほか、審議会等の会議の公開について、基本的な事項を定めることにより、その審議等の状況を町民に明らかにし、審議会等運営における透明性の向上を図り、もって開かれた町政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(対象とする審議会等)
第2条 この要綱の対象とする審議会等は、次の各号に定める機関とする。
(1) 町民、識見を有する者等で構成され、町の事務事業について審査、審議、調査等を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長その他の執行機関に設置された附属機関(次号において「附属機関」という。)
(2) 附属機関に準ずる機関で、要綱等により設置されたもの
(会議の公開)
第3条 審議会等の会議は、公開するよう努めるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令等に特別の定めがある場合
(2) 宇美町の保有する情報の公開に関する条例(平成13年宇美町条例第17号)第7条各号のいずれかに該当する不開示情報が含まれる事項について審査、審議、調査等を行う場合
(3) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる場合
(公開・非公開の決定)
第4条 審議会等の会議の公開又は非公開の決定については、前条の規定に基づき、審議会等の長が行うものとする。この場合において、審議会等の長が特に必要があると認めるときは、当該会議に諮って行うものとする。
(会議開催の周知)
第5条 審議会等は、公開する会議を開催するに当たっては、当該会議の開催日の1週間前までに、次の各号に掲げる事項を宇美町役場の掲示場に掲示し、かつ、インターネットの町ホームページに掲載するものとする。ただし、審議会等の会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題(会議の公開又は非公開の決定を会議当日に行う場合は、その旨を付記すること。)
(5) 傍聴人の定員
(6) 傍聴手続
(7) 問い合わせ先
(公開の方法)
第6条 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う。
2 前項の場合において、審議会等は、あらかじめ傍聴を認める定員を定め、当該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。
3 傍聴を希望する者が前項に規定する定員を超えるときは、先着順とする。ただし、審議会等の長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 審議会等の長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、当該会議の開催中における会場の秩序の維持に努めるものとする。
(傍聴の手続)
第7条 審議会等の会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第10条ただし書の規定による許可を得た者を除く。
[第10条]
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 審議会等の長は、必要があると認めるときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 審議会等の長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、審議会等の長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 拍手その他の方法により、言論に対して公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により審議会等の長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に審議会等の長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、審議会等の会議を非公開とする決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第13条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、審議会等の長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(会議の結果の公表)
第14条 審議会等は、会議の結果について、宇美町役場の掲示場への掲示、インターネットの町ホームページヘの掲載その他適切な方法により公表するよう努めるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、審議会等の会議の公開に関し必要な事項は、審議会等の長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
(審議会等の長が選任されていない場合の特例)
2 審議会等の長が選任されていない場合は、当該審議会等の会議は、公開で行うよう努めるものとする。ただし、当該審議会等の庶務を担当する主管課の長が明らかに第3条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、この限りでない。