○宇美町庁内管理規則
(昭和47年7月5日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、庁内における公務の正常な遂行、秩序の維持及び災害等の防止に資するため、庁内の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 庁舎 町の事務又は事業の用に供する建物及びこれに付属する建物その他の工作物等(へい、さく、樹木等を含む。)で、町長の管理に属するものをいう。
(2) 庁内 庁舎及びその用地をいう。
(3) 本庁 福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号に所在する宇美町役場本庁舎(付帯設備を含む。)及びその用地をいう。
(総括管理者)
第3条 庁内の管理を行わせるため総括管理者を置き、本庁にあっては総務課長を、出先機関にあっては所管の属する課等の長をもって充てる。
2 総括管理者は、庁舎における秩序の保持を行い、各階統括管理者に対し、庁内の管理について必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
(各階統括管理者及び室内管理者)
第4条 総括管理者の事務を補助するため、別表のとおり各階統括管理者及び室内管理者を置く。
[別表]
2 各階統括管理者は、その階に係る室の秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に関する統括管理を行うものとする。
3 室内管理者は、その所管に係る室の秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に従事するものとする。
(職員の義務)
第5条 職員は上司から庁内管理に関する事項について補助執行を命ぜられたときは、その指示に従い、これに従事しなければならない。
(火元等の取締り)
第6条 室内管理者は、その所管に係る室内の火元等の取締り及び盗難の防止に当たるとともに、庁舎の施錠、火気を直接使用する設備及び器具の使用、喫煙の場所の指定等について、必要な指示をし、その他必要な措置を講ずるものとする。
(門限)
第7条 本庁の開門及び閉門の時刻は、次のとおりとする。
開門 午前8時
閉門 午後10時
2 日曜日、土曜日、国民の祝日、12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日には開門しない。
3 閉門後庁内に立ち入ろうとする者は、警備員の承認を受けたのち、時間外立入者名簿(様式第1号)に所要の事項を記入しなければならない。
4 本庁以外の施設の開門及び閉門の時刻は、町長が別に定める。
(禁止行為)
第8条 庁内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 面会又は寄付の強要、乱暴な言動、泥酔その他他人に不安又は迷惑を覚えさせる行為
(2) 示威、けん騒その他正常な執務の妨げとなる行為
(3) 庁舎に正当な理由がなく立ち入り、長時間滞在し、又は徘徊する行為
(4) 庁舎を汚損し、若しくはき損し、又は庁内の美観を損ずる行為
(5) 居座り、寝泊り、その他通行の妨害となる行為
(6) 爆発又は引火のおそれがあるものの付近における火気を取り扱う行為
(7) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと及び庁舎に用務のない者が庁舎の駐車場、駐輪場等を使用する行為
(8) その他庁内における秩序の維持又は災害の防止に支障のある行為
(許可を受けるべき行為)
第9条 庁内において、次の各号のいずれかの行為をしようとする者は、あらかじめ総括管理者の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に指定した行為についてはこの限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する商行為をすること。
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘をすること。
(3) 仮設工作物の設置その他庁舎等を特別に使用する行為をすること。
(4) ビラ、ポスター、看板、旗、懸垂幕、プラカードその他これらに類する物件(以下「印刷物等」という。)を配布し、掲示し、又は結着すること。
(5) 面会、陳情、見学等のため集団で庁舎に入ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、総括管理者が庁内の管理上必要があると認めて別に定めること。
(許可)
第10条 前条の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(様式第2号)を総括管理者に提出しなければならない。この場合において、総括管理者が必要と認めて指示した書類又は印刷物等があるときは、当該書類又は印刷物等を許可申請書に添付し、又は掲示しなければならない。
2 総括管理者は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、許可証(様式第2号)を当該申請者に交付するもとのとする。この場合において、庁内の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付し、又は関係者等の守るべき事項を指示することができる。
3 前項の規定にかかわらず、印刷物等については、許可証印(様式第3号)を押印することによって許可証の交付に代えることができる。
(質問等)
第11条 総括管理者、室内管理者その他庁内管理の職務を行う者は、庁内又は庁舎内の室(以下「庁内等」という。)に出入りしようとする者に対して質問をし、又は許可証等の提示を求めることができる。
2 総括管理者、室内管理者又は地域コミュニティ課長(以下「総括管理者等」という。)は、必要があると認めるときは、庁内等の出入口を閉鎖し、又は特に認めた者以外の者の出入りを禁止することができる。
(駐車の規制)
第12条 庁内に用務がある者以外の者は、庁内に駐車してはならない。
(違反等に対する措置)
第13条 総括管理者等は、第8条から前条までの規定又はこれらの規定に基づいて総括管理者等が行った措置に違反したと認められる者、又はそのおそれが明らかである者に対し、違反事項の是正を命じ、許可内容を変更し、庁内等への入場を拒否し、許可を取り消し、又は行為の禁止、庁内等からの退去若しくは物件の撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。
[第8条]
2 総括管理者等は、前項の規定に基づき、違反者等に対して措置を命ずるときは、当該措置の内容を記載した命令書(様式第4号)を相手方に交付し、若しくは掲示し、又はその旨を口頭で通告するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、庁内管理につき必要な事項については町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 宇美町庁舎管理に関する規則(昭和37年規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和50年12月16日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附 則(平成元年1月17日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成5年4月12日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月1日規則第6号)
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この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成11年9月10日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成15年7月1日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月25日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第9号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第11号)
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この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第6号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第13号)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第11号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和4年4月15日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第25号)
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この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 各階統括管理者 | 室内管理者 | ||
本
館 | 1階 | 事務室、第1会議室、第2会議室、第3会議室 | 税務課長 | 税務課長 |
化粧室、ホール及び廊下、書類庫(戸籍用) | 住民課長 | |||
副町長室、用紙庫、書類庫、男女更衣室、多目的ホール、印刷室、廊下掲示スペース、会計課前掲示スペース | 総務課長 | |||
警備室、機械室、授乳室 | 管財課長 | |||
無線室 | 地域コミュニティ課長 | |||
会計室 | 会計課長 | |||
2階 | 町長室、副町長室、第2応接室、事務室、電算室、電算倉庫、大会議室、化粧室、湯沸室、廊下及び階段 | 総務課長 | 総務課長 | |
3階 | 第1委員会室、第2委員会室及び図書室、議員控室、化粧室、正副議長室、議会事務局、監査委員室、湯沸室、議場、傍聴席、廊下及び階段 | 議会事務局長 | 議会事務局長 | |
階上 | 機械室、電気室、階上、廊下及び階段 | 管財課長 | 管財課長 | |
屋外 | 懸垂幕 | 総務課長 | ||
西
館 | 1階 | 事務室、化粧室 | シティプロモーション課長 | シティプロモーション課長 |
書類庫 | 総務課長 | |||
2階 | 事務室、西館会議室、化粧室、廊下及び階段 | 地域コミュニティ課長 | 地域コミュニティ課長 | |
書類庫 | 総務課長 | |||
3階 | 事務室、化粧室、廊下及び階段 | 健康課長 | ||
休憩室 | 総務課長 | |||
階上 | 階上、廊下及び階段 | 管財課長 | 管財課長 | |
南館 | 事務室等 | 事務室、南会議室①、南会議室②、南会議室③ | 都市整備課長 | 都市整備課長 |
化粧室、湯沸室、廊下 | 管財課長 | |||
車庫等 | 車庫 | 管財課長 | 管財課長 | |
水道倉庫 | 上下水道課長 | 上下水道課長 | ||
衛生倉庫 | 環境課長 | 環境課長 | ||
資材倉庫 | 都市整備課長 | 都市整備課長 | ||
こども教育総合支援センター | こどもみらい課長 | こどもみらい課長 |