○宇美町公共事業再評価実施要綱
(平成20年7月7日告示第67号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町が実施する公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、公共事業についての再評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共事業 宇美町が実施する施設整備事業(以下「事業」という。)をいう。
(2) 再評価 事業継続の是非を判断するとともに、必要に応じてその見直しを行う手続きをいう。
(3) 事業採択 事業費が予算化された時点をいう。
(再評価の対象とする事業等)
第3条 評価の対象とする事業は、宇美町が事業主体となって実施する国庫補助及び交付金事業のうち、維持・管理に係る事業、災害復旧に係る事業等を除くすべての事業とする。ただし、再評価を実施する年度内に完了が見込まれる事業については、再評価の対象から除外する。
2 再評価を実施する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 事業採択後5年間が経過した時点で未着工の事業
(2) 事業採択後10年間が経過した時点で継続中の事業
(3) 事業採択に至るまでの準備・計画段階で5年が経過している事業
(4) 再評価実施後5年(下水道事業にあっては10年)が経過している事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(再評価の実施時期)
第4条 前条第2項に定める事業の再評価の実施時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 第1号事業 事業採択後5年目の年度末まで
(2) 第2号事業 事業採択後10年目の年度末まで
(3) 第3号事業 着工準備費等の予算化後5年目の年度末まで
(4) 第4号事業 期間経過後の年度末まで
(再評価の視点等)
第5条 再評価は、次に掲げる基本項目を視点として実施するものとする。
(1) 事業の進捗状況
(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化
(3) 事業採択時の費用対効果分析等の要因の変化
(4) コスト縮減や代替案立案等の可能性
2 再評価の対象事業を所管する課(以下「所管課」という。)は、対象事業について再評価を行い、対応方針(案)を作成するものとする。
3 再評価の評価手法は、国が策定した評価手法を用いるものとする。ただし、事業の特殊性等によりこれらの評価手法の採用が困難な場合は、これを県と協議の上、再評価を実施するものとする。
(宇美町公共事業再評価委員会)
第6条 事業の再評価を実施するにあたり、第三者の意見を聴くため、学識経験者等で構成する宇美町公共事業再評価委員会(以下「再評価委員会」という。)を設置するものとする。
2 再評価委員会は、所管課が作成した対応方針(案)について審議し、町長に意見を述べるものとする。
3 再評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(対応方針の決定)
第7条 町長は、再評価委員会から対応方針(案)に対する意見が提示されたときは、これを最大限尊重し、対応を図るとともに対応方針を決定するものとする。
(公表)
第8条 町長は、再評価実施事業に係る国の公表時期等を勘案し、再評価結果及び対応方針等を、対応方針の決定理由、結論に至った経緯及び再評価の根拠等とともに公表するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、公共事業の再評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 再評価の対象とする事業は、第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、下水道事業のみとする。