○宇美町公共事業再評価委員会設置要綱
(平成20年7月7日告示第68号)
改正
平成20年10月31日告示第99号
平成23年7月1日告示第38号
平成27年7月31日告示第61号
令和元年12月27日告示第52号
令和5年6月30日告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町公共事業再評価実施要綱(平成20年宇美町告示第67号)第6条の規定に基づき、宇美町公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、町長が委嘱した日から公共事業の再評価を実施する年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(委員会の議事録)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を記載した議事録を備えておかなければならない。
(1) 委員会の開催日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名
(3) 議題
(4) 審議の概要
(5) その他重要な事項
(会議の公開等)
第6条 委員会の会議及び議事録の公開等については、審議会等の会議の公開に関する要綱(平成13年宇美町告示第80号)の定めるところによる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、企画財政課において処理する。ただし、個別審議事項に係る庶務は、当該事業を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この告示は、宇美町公共事業再評価実施要綱の施行の日から施行する。
2 この告示の施行後最初に開催される委員会の会議は、第4条の規定にかかわらず、町長が招集する。
附 則(平成20年10月31日告示第99号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第38号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第61号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。