○宇美町公共的団体補助金交付要綱
(平成14年10月18日告示第91号)
(目的)
第1条 この要綱は、法令その他特別に定めがあるもののほか、地域の振興、住民生活の向上その他公益の増進に寄与するため、町が行う公共的団体に対する補助金の交付に関して必要な事項を定めることにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公共的団体」とは、営利を目的としない公共的な活動を営む団体で、その事業の全部又は一部が町の事務事業と密接な関連を有し、かつ、町がその施策の推進を図るために補助金をもって支援等を行うことが必要であると認められるものをいう。
2 この要綱において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事業(当該事業に係る事務を含む。)をいう。
3 この要綱において「補助事業者」とは、補助事業を行う公共的団体をいう。
(補助事業者の責務)
第3条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に従って補助事業を誠実に遂行しなければならない。
2 補助事業者は、補助金が税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、補助金を公正かつ効率的に使用しなければならない。
(補助)
第4条 町長は、公共的団体が行う補助事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする公共的団体(以下「申請団体」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、補助金を交付することについての適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、変更承認申請書により申請し、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、中止(廃止)承認申請書により申請し、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、遅延報告書により速やかに報告してその指示を受けるべきこと。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項に定める条件のほか、補助事業に要する経費の使用方法その他必要な事項につき条件を付することができる。
(決定の通知)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件を補助金交付決定通知書により申請団体に通知するものとする。
(関係書類の整備)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(補助事業の遂行命令等)
第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく状況の調査、補助事業者が提出する報告等により、当該補助事業が第3条の規定に定めるところに従って適正に遂行されていないと認めるときは、その補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その補助事業者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止その他必要な措置を講ずることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了(廃止を含む。)したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に報告するものとする。補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(1) 事業実施に関する書類
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る報告を受けた場合においては、実績報告書等の書類による審査等のうえ、速やかに補助金の額の確定を行い、補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他法令又は町長の命令若しくは処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたとぎは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
3 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な手段等を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合
4 第1項の規定は、補助事業について交付する補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
5 第8条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付する補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その補助事業者に対して、交付する補助金があるときは、その交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
(特別処理)
第15条 町長は、補助金に係る予算の執行に関し、特別の事由により、この要綱の定めるところにより難いと認めるときは、必要に応じて特別な事務取扱いをすることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成14年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 既に補助金の交付を受けている補助事業者は、第6条の規定により交付の決定を受けたものとみなす。この場合において、第7条第1項の規定による条件に該当するにいたった補助事業者は、その条件を遵守しなければならない。
参考様式1号(第5条関係)
宇美町公共的団体補助金交付申請書

参考様式2号(第7条関係)
宇美町公共的団体補助金交付に係る事業内容の変更承認申請書

参考様式3号(第7条関係)
宇美町公共的団体補助金交付に係る事業の中止(廃止)承認申請書

参考様式4号(第7条関係)
宇美町公共的団体補助金交付に係る事業の遅延報告書

参考様式5号(第8条関係)
宇美町公共的団体補助金交付決定通知書

参考様式6号(第11条関係)
宇美町公共的団体補助金交付実績報告書

参考様式7号(第12条関係)
宇美町公共的団体補助金確定通知書