○宇美町公共事業再評価実施要領
(平成20年7月23日訓令第4号)
改正
平成20年10月31日訓令第6号
平成23年7月1日訓令第6号
平成27年7月31日訓令第10号
令和元年12月12日訓令第3号
令和元年12月27日訓令第6号
令和5年6月30日訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、宇美町公共事業再評価実施要綱(平成20年宇美町告示第67号。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、公共事業再評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(再評価の手続)
第2条 要綱第5条に規定する所管課の長は、再評価を実施するときは、関係する課の長の意見を聴いて対応方針(案)を作成するものとする。
2 所管課の長は、前項の対応方針(案)を政策経営会議(宇美町庁議要綱(平成18年宇美町訓令第10号)第2条第1号の政策経営会議をいう。以下同じ。)に付議し、同会議において対応方針(案)を決定するものとする。
3 企画財政課長は、前項の規定により決定した対応方針(案)について、宇美町公共工事再評価委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。
4 企画財政課長は、委員会から前項の規定により対応方針(案)に対する意見の具申があったときは、速やかに所管課の長に提言内容を記載した書面を送付するものとする。
5 所管課の長は、前項の規定により書面の送付を受けたときは、委員会の意見を最大限尊重し、対応方針及び再評価結果(以下「対応方針等」という。)の案を作成するものとする。
6 第1項の規定は、前項の対応方針の作成について準用する。
7 所管課の長は、第5項に規定する対応方針等の案を政策経営会議に付議し、同会議において対応方針等を決定するものとする。
(委員会への報告)
第3条 企画財政課長は、前条第7項により対応方針等を決定したときは、書面により委員会に報告するものとする。
(公表の方法)
第4条 要綱第8条の規定による公表は、所管課が行うものとする。
2 公表は、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 宇美町公告式条例(昭和25年宇美町条例第4号)に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 宇美町の広報誌に掲載する方法
(3) インターネットの宇美町ホームページに掲載する方法
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、公共事業再評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成20年10月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日訓令第6号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日訓令第10号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第6号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。