○宇美町住民基本台帳カードの紛失等に関する事務取扱規程
(平成15年12月10日告示第119号)
改正
平成16年3月8日告示第13号
平成16年8月16日告示第58号
令和4年2月10日告示第12号
令和5年7月11日告示第74号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の適正な管理を図るとともに、円滑な運用を確保するため、住基カードの紛失等に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 登録機関 宇美町役場住民課をいう。
(2) 規則 住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)をいう。
(3) 郵便等 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。
第3条から
第11条まで 削除
(住基カードを紛失した旨の届出等)
第12条 町長は、現に住基カードの交付を受けている者から、住基カードを紛失した旨の届出(以下「紛失届出」という。)を受けたときは、直ちに当該住基カードの運用状況を一時停止とし、また、一時停止処理記録簿(様式第4号)に当該届出の受理状況について記載し、管理するものとする。
2 紛失届出は、住基カードを紛失した者が、住民基本台帳カード紛失届兼一時停止届(様式第5号。以下「紛失届兼一時停止届」という。)を登録機関の窓口に提出して行うものとする。
3 住基カードを紛失した者が、15歳未満の者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人が紛失届出を行うものとし、15歳以上18歳未満の者の場合は、その法定代理人が紛失届出を行うことができるものとする。
4 住基カードを紛失した者が、その任意代理人を通じて紛失届兼一時停止届を提出して届出しようとする場合は、委任状を町長に当該届出と同時に提出するものとする。
5 町長は、緊急、かつ、やむを得ない理由があると認めるときは、電話による紛失届出も受けるものとする。この場合において、住基カードを紛失した者又はその法定代理人からの届出にあっては、住基カードを紛失した者の氏名、住所、出生の年月日、男女の別等の申告を求め、住民基本台帳の記録と照合して本人であることの確認を行い、当該申告を受けた内容を職権により紛失届兼一時停止届に記載するものとし、任意代理人からの届出にあっては、住基カードを紛失した者の氏名、住所、出生の年月日、男女の別等の申告を求め、住民基本台帳の記録と照合して本人であることの確認を行うとともに、任意代理人の氏名、住所及び住基カードを紛失した者との続柄等の申告を求め、代理権を授与した事実の確認を行い、当該申告を受けた内容を職権により紛失届兼一時停止届に記載するものとする。
(紛失した住基カードを発見した旨の届出)
第13条 町長は、紛失届出をした者から、紛失した住基カードを発見した旨の届出(以下「発見届出」という。)を受けたときは、当該住基カードの運用状況を運用中とし(次条の規定による受理の場合に限る。)、また、一時停止処理記録簿に当該届出の受理状況について記載するものとする。
2 発見届出は、発見届出を行おうとする者が、発見した住基カードを提示し、住民基本台帳カード発見届兼一時停止解除届(様式第6号。以下「発見届兼一時停止解除届」という。)を登録機関の窓口に提出して行うものとする。
3 発見届出を行おうとする者が、15歳未満の者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人が発見届出を行うものとし、15歳以上18歳未満の者の場合は、その法定代理人が発見届出を行うことができるものとする。
4 発見届出を行おうとする者が、病気、身体の障がい等やむを得ない理由により出頭することが困難である場合は、その任意代理人を通じて発見届兼一時停止解除届を提出して発見届出をすることができるものとし、その場合は、委任状を町長に当該届出と同時に提出するものとする。
(発見届出に係る受理)
第14条 町長は、発見届出を行おうとする者に対し、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示を求め、かつ、発見届出を行おうとする者が本人であることを確認の上、当該発見届出を受理するものとする。この場合において、第1号に掲げる住基カード又は住基カード以外の書類により本人であることを確認する場合は、その表面記載事項等に基づき本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と発見届兼一時停止解除届に記載された事項を照合すること等により行うものとする。
(1) 住基カード(有効期間内の写真付き住基カードに限る。)又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、発見届出を行おうとする者が本人であることを確認できるもの
(2) 発見届出について、発見届出を行おうとする者が本人であること、及び当該発見届出が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便等の方法により当該発見届出を行おうとする者に対して期限を付した文書で照会したその回答書及び町長が適当と認める書類
2 町長は、発見届出を行おうとする者の法定代理人から発見届出を受けた場合は、その法定代理人に対し、戸籍謄本その他その資格を証明する書類及び次の各号に掲げるいずれかの書類の提示を求め(本籍地が宇美町であり、法定代理人であることを確認することができる場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示を省略することができる。)、かつ、法定代理人が本人であることを確認の上、当該発見届出を受理するものとする。この場合において、第1号に掲げる住基カード又は住基カード以外の書類により本人であることを確認する場合は、住基カードによる本人であることの確認にあっては暗証番号を照合した上で本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と発見届兼一時停止解除届に記載された事項を照合すること等により行うものとし、住基カード以外の書類による本人であることの確認にあってはその表面記載事項等に基づき本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と発見届兼一時停止解除届に記載された事項を照合すること等により行うものとする。ただし、写真付き住基カードについては、住基カード等の機能の不具合等により本人であることの確認を行うことができない場合に限り、住基カード以外の書類による本人であることの確認と同様の方法により本人であることの確認を行うことができるものとする。
(1) 住基カード(カード運用状況が運用中で、有効期間内の住基カードに限る。)又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、法定代理人が本人であることを確認できるもの
(2) 発見届出について、発見届出を行おうとする者の法定代理人が本人であること、及び当該発見届出が法定代理人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便等の方法により当該法定代理人に対して期限を付した文書で照会したその回答書及び町長が適当と認める書類
3 町長は、病気、身体の障がい等やむを得ない理由により発見届出を行おうとする者の出頭が困難であると認められ、かつ、発見届出を行おうとする者が本人であることが明らかである場合は、その任意代理人に対し、発見届出を行おうとする者の出頭が困難であることを証する診断書等の書類及び次の各号に掲げるすべての書類の提示を求め(発見届出を行おうとする者に直接申請意思を確認できる場合は、発見届出を行おうとする者の出頭が困難であることを証する診断書等の書類の提示を省略することができる。)、かつ、任意代理人が本人であることを確認の上、当該発見届出を受理することができるものとする。この場合において、第1号に掲げる住基カード又は住基カード以外の書類による本人であることの確認については、前項後段及びただし書の規定による本人であることの確認と同様の方法により行うものとする。
(1) 住基カード(カード運用状況が運用中で、有効期間内の住基カードに限る。)又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、任意代理人が本人であることを確認できるもの
(2) 発見届出について、発見届出を行おうとする者が本人であること、及び当該発見届出が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便等の方法により当該発見届出を行おうとする者に対して期限を付した文書で照会したその回答書及び町長が適当と認める書類
4 町長は、第1項第2号、第2項第2号又は前項第2号に規定する照会に対し、原則として、最初の照会の日の翌日から起算して30日以内に回答がない場合は、当該発見届出を受理しないものとする。
(暗証番号の変更の申請)
第15条 住基カードの交付を受けている者は、町長に対し、住基カードの暗証番号の変更を求める旨の申請(以下「暗証番号変更申請」という。)を行うことができるものとする。
2 暗証番号変更申請は、住基カードの暗証番号の変更を行おうとする者(以下「暗証番号変更申請者」という。)が、当該住基カードを添えて暗証番号変更申請に係る住民基本台帳カード暗証番号変更・再設定申請書(様式第7号。以下「暗証番号変更・再設定申請書」という。)を登録機関の窓口に提出することにより行うものとする。
3 暗証番号変更申請者が、15歳未満の者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人が暗証番号変更申請を行うものとし、15歳以上18歳未満の者の場合は、その法定代理人が暗証番号変更申請を行うことができるものとする。
4 暗証番号変更申請者が、病気、身体の障がい等やむを得ない理由により出頭することが困難である場合は、その任意代理人を通じて暗証番号変更申請に係る暗証番号変更・再設定申請書を提出して申請することができるものとし、その場合は、委任状を町長に当該申請と同時に提出するものとする。
(暗証番号の変更)
第16条 町長は、暗証番号変更申請者又はその法定代理人から暗証番号変更申請を受けた場合は、暗証番号変更申請者又はその法定代理人自ら、旧暗証番号及び新暗証番号を住基カードに設定させるものとする。この場合において、暗証番号変更申請者又はその法定代理人による当該旧暗証番号及び新暗証番号の設定が困難であると認められるときは、登録機関の職員が必要な補助を行うことができるものとする。
2 町長は、病気、身体の障がい等やむを得ない理由により暗証番号変更申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、暗証番号変更申請者が本人であることが明らかである場合は、その任意代理人に対し、暗証番号変更申請者の出頭が困難であることを証する診断書等の書類及び次の各号に掲げるすべての書類の提示を求め(暗証番号変更申請を行おうとする者に直接申請意思を確認できる場合は、暗証番号変更申請者の出頭が困難であることを証する診断書等の書類の提示を省略することができる。)、かつ、任意代理人が本人であることを確認の上、住基カードの暗証番号の変更を行うことができるものとする。この場合において、第1号に掲げる住基カード又は住基カード以外の書類により本人であることを確認する場合は、住基カードによる本人であることの確認にあっては暗証番号を照合した上で本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と暗証番号変更申請に係る暗証番号変更・再設定申請書に記載された事項を照合すること等により行うものとし、住基カード以外の書類による本人であることの確認にあってはその表面記載事項等に基づき本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と暗証番号変更申請に係る暗証番号変更・再設定申請書に記載された事項を照合すること等により行うものとする。ただし、写真付き住基カードについては、住基カード等の機能の不具合等により本人であることの確認を行うことができない場合に限り、住基カード以外の書類による本人であることの確認と同様の方法により本人であることの確認を行うことができるものとする。
(1) 住基カード(カード運用状況が運用中で、有効期間内の住基カードに限る。)又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、任意代理人が本人であることを確認できるもの
(2) 暗証番号変更申請について、暗証番号変更申請者が本人であること、及び当該暗証番号変更申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便等の方法により当該暗証番号変更申請者に対して期限を付した文書で照会したその回答書及び町長が適当と認める書類
3 前項の場合において、任意代理人は、旧暗証番号及び新暗証番号(前項第2号に規定する回答書に暗証番号変更申請者によって記載された旧暗証番号及び新暗証番号)を町長に届け出るものとする。この場合においては、登録機関の職員が当該暗証番号の変更を行うものとする。
4 町長は、第2項第2号に規定する照会に対し、原則として、最初の照会の日の翌日から起算して30日以内に回答がない場合は、当該暗証番号変更申請に係る住基カードの暗証番号の変更を行わないものとする。
(暗証番号の再設定の申請)
第17条 住基カードの交付を受けている者が、住基カードの暗証番号を亡失した場合は、町長に対し、住基カードの暗証番号の再設定を求める旨の申請(以下「暗証番号再設定申請」という。)を行うことができるものとする。
2 暗証番号再設定申請は、住基カードの暗証番号の再設定を行おうとする者(以下「暗証番号再設定申請者」という。)が、当該住基カードを添えて暗証番号再設定申請に係る暗証番号変更・再設定申請書を登録機関の窓口に提出することにより行うものとする。
3 暗証番号再設定申請者が、15歳未満の者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人が暗証番号再設定申請を行うものとし、15歳以上18歳未満の者の場合は、その法定代理人が暗証番号再設定申請を行うことができるものとする。
4 暗証番号再設定申請者が、病気、身体の障がい等やむを得ない理由により出頭することが困難である場合は、その任意代理人を通じて暗証番号再設定申請に係る暗証番号変更・再設定申請書を提出して申請することができるものとし、その場合は、委任状を町長に当該申請と同時に提出するものとする。
(暗証番号の再設定)
第18条 町長は、暗証番号再設定申請者に対し、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示を求め、かつ、暗証番号再設定申請者が本人であることを確認の上、暗証番号再設定申請者自ら、新暗証番号を住基カードに設定させるものとする。この場合において、暗証番号再設定申請者による当該新暗証番号の設定が困難であると認められるときは、登録機関の職員が必要な補助を行うことができるものとする。なお、第1号に掲げる住基カード又は住基カード以外の書類により本人であることを確認する場合は、その表面記載事項等に基づき本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と暗証番号再設定申請に係る暗証番号変更・再設定申請書に記載された事項を照合すること等により行うものとする。
(1) 住基カード(有効期間内の写真付き住基カードに限る。)又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、暗証番号再設定申請者が本人であることを確認できるもの
(2) 暗証番号再設定申請について、暗証番号再設定申請者が本人であること、及び当該暗証番号再設定申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便等の方法により当該暗証番号再設定申請者に対して期限を付した文書で照会したその回答書及び町長が適当と認める書類
2 町長は、暗証番号再設定申請者の法定代理人から暗証番号再設定申請を受けた場合は、その法定代理人に対し、戸籍謄本その他その資格を証明する書類及び次の各号に掲げるいずれかの書類の提示を求め(本籍地が宇美町であり、法定代理人であることを確認することができる場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示を省略することができる。)、かつ、法定代理人が本人であることを確認の上、法定代理人自ら、新暗証番号を住基カードに設定させるものとする。この場合において、法定代理人による当該暗証番号の設定が困難であると認められるときは、登録機関の職員が必要な補助を行うことができるものとする。なお、第1号に掲げる住基カード又は住基カード以外の書類により本人であることを確認する場合は、住基カードによる本人であることの確認にあっては暗証番号を照合した上で本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と暗証番号再設定申請に係る暗証番号変更・再設定申請書に記載された事項を照合すること等により行うものとし、住基カード以外の書類による本人であることの確認にあってはその表面記載事項等に基づき本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と暗証番号再設定申請に係る暗証番号変更・再設定申請書に記載された事項を照合すること等により行うものとする。ただし、写真付き住基カードについては、住基カード等の機能の不具合等により本人であることの確認を行うことができない場合に限り、住基カード以外の書類による本人であることの確認と同様の方法により本人であることの確認を行うことができるものとする。
(1) 住基カード(カード運用状況が運用中で、有効期間内の住基カードに限る。)又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、法定代理人が本人であることを確認できるもの
(2) 暗証番号再設定申請について、暗証番号再設定申請者の法定代理人が本人であること、及び当該暗証番号再設定申請が法定代理人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便等の方法により当該法定代理人に対して期限を付した文書で照会したその回答書及び町長が適当と認める書類
3 町長は、病気、身体の障がい等やむを得ない理由により暗証番号再設定申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、暗証番号再設定申請者が本人であることが明らかである場合は、その任意代理人に対し、暗証番号再設定申請者の出頭が困難であることを証する診断書等の書類及び次の各号に掲げるすべての書類の提示を求め(暗証番号再設定申請を行おうとする者に直接申請意思を確認できる場合は、暗証番号再設定申請者の出頭が困難であることを証する診断書等の書類の提示を省略することができる。)、かつ、任意代理人が本人であることを確認の上、住基カードの暗証番号の再設定を行うことができるものとする。この場合において、第1号に掲げる住基カード又は住基カード以外の書類による本人であることの確認については、前項後段及びただし書の規定による本人であることの確認と同様の方法により行うものとする。
(1) 住基カード(カード運用状況が運用中で、有効期間内の住基カードに限る。)又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、任意代理人が本人であることを確認できるもの
(2) 暗証番号再設定申請について、暗証番号再設定申請者が本人であること、及び当該暗証番号再設定申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便等の方法により当該暗証番号再設定申請者に対して期限を付した文書で照会したその回答書及び町長が適当と認める書類
4 前項の場合において、任意代理人は、新暗証番号(前項第2号に規定する回答書に暗証番号再設定申請者によって記載された新暗証番号)を町長に届け出るものとする。この場合においては、登録機関の職員が当該暗証番号の再設定を行うものとする。
5 町長は、第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号に規定する照会に対し、原則として、最初の照会の日の翌日から起算して30日以内に回答がない場合は、当該暗証番号再設定申請に係る住基カードの暗証番号の再設定を行わないものとする。
(住基カードの表面記載事項の変更届)
第19条 町長は、住基カードの交付を受けている者から、住基カードの表面記載事項に変更を生じた旨の届出(以下「変更届出」という。)を受けたときは、当該住基カードの裏面の追記欄に次に掲げる事項を記載し、その末尾に職印を押すものとする。
(1) 変更届出の年月日
(2) 変更後の内容
(3) 変更の事由
2 変更届出は、住基カードの表面記載事項に変更を生じた者が、当該住基カードを添えて住民基本台帳カード表面記載事項変更届(様式第8号。以下「表面記載事項変更届」という。)を登録機関の窓口に提出して行うものとする。この場合において、転居届等に変更届出を行う旨を記載することにより、当該表面記載事項変更届の提出に代えることができるものとする。
3 本人以外の者による変更届出は、住基カードの表面記載事項に変更を生じた者と同一の世帯に属する者又はその法定代理人が当該住基カードを添えて行う場合に限り、本人に代わって行うことができるものとする。
(住基カードの返納届)
第20条 町長は、住基カードの交付を受けている者から、住基カードを返納する旨の届出(以下「返納届出」という。)を受けたときは、当該住基カードの運用状況を廃止及び回収とするものとする。
2 返納届出は、住基カードを返納しようとする者(以下「返納届出者」という。)が、当該住基カードを添えて住民基本台帳カード返納届(様式第9号。以下「返納届」という。)を登録機関の窓口に提出して行うものとする。この場合において、転出届等に返納届出を行う旨を記載することにより、当該返納届の提出に代えることができる。
3 返納届出者が、15歳未満の者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人が返納届出を行うものとし、15歳以上18歳未満の者の場合は、その法定代理人が返納届出を行うことができるものとする。
4 返納届出者が、その任意代理人を通じて返納届を提出して届出しようとする場合は、委任状を町長に当該届出と同時に提出するものとする。
5 返納届は、所定の要件をみたした場合に限り、郵便等により提出することができるものとする。
6 町長は、住基カードの交付を受けている者が転出し、その者に係る住基カードの返納がなかった場合は、転出確定の処理(国外に転出する場合にあっては転出処理)を行うときに、当該住基カードの運用状況を廃止とするものとする。
7 町長は、住基カードの交付を受けている者の住民票が消除された場合(前項に規定する場合を除く。)は、その処理を行うときに、当該住基カードの運用状況を廃止とするものとする。
(住基カードの発見届出、暗証番号の変更及び暗証番号の再設定に係る本人確認の補足)
第21条 第14条第1項から第3項まで、第16条第2項及び第18条第1項から第3項までの規定により本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。
(住基カードの廃棄)
第22条 町長は、住基カードの返納を受けた場合は、当該住基カードの半導体集積回路の裁断等の措置を講じた上で物理的に廃棄するものとする。
(閲覧の禁止)
第23条 町長は、住基カードに関する申請書又は届書その他住基カードの事務に関する文書(以下「文書」という。)は、法令の規定による請求がなされる場合を除き、閲覧に供しないものとする。
(文書の保存期間)
第24条 前条に規定する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 住基カードの交付申請又は再交付申請に関する文書 10年
(2) その他の文書 3年
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年12月28日限り、その効力を失う。
附 則(平成16年3月8日告示第13号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成16年8月16日告示第58号)
附 則(令和4年2月10日告示第12号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年7月11日告示第74号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号  削除
様式第2号  削除
様式第3号  削除
様式第4号(第12条関係)
一時停止処理記録簿

様式第5号(第12条関係)
住民基本台帳カード紛失届兼一時停止届

様式第6号(第13条関係)
住民基本台帳カード発見届兼一時停止解除届

様式第7号(第15条関係)
住民基本台帳カード暗証番号変更・再設定申請書

様式第8号(第19条関係)
住民基本台帳カード表面記載事項変更届

様式第9号(第20条関係)
住民基本台帳カード返納届

様式第10号  削除