○宇美町住居表示審議会規則
(平成6年6月21日規則第7号)
改正
平成6年8月1日規則第11号
平成8年3月1日規則第6号
平成11年7月15日規則第11号
平成15年7月1日規則第35号
平成20年3月7日規則第1号
平成23年7月1日規則第6号
平成27年7月31日規則第18号
令和元年12月27日規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町附属機関に関する条例(昭和45年宇美町条例第2号)第3条の規定に基づき、宇美町住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、住居表示の実施に関する重要事項について調査審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員9人以内で組織する。
(1) 町議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 郵便事業の職員
(4) 識見を有する者
(5) 町職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第4条 町長は、第2条の規定により調査審議するため必要があると認めるときは、審議会に特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、調査審議する区域の町民のうちから町長が委嘱する。
3 特別委員は、当該区域に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員(特別委員を含む。以下同じ。)の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(費用弁償)
第7条 会議に出席した委員には、費用弁償を支給する。
(公印)
第8条 会長の公印は、次に定めるところによる。

 
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市整備課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年8月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月1日規則第6号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成11年7月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月7日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までにこの規則による改正前の宇美町住居表示審議会規則の規定により任命された委員は、この規則による改正後の宇美町住居表示審議会規則の規定により委嘱され、又は任命された委員とみなす。
附 則(平成23年7月1日規則第6号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第18号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第14号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。