○夜間窓口行政サービス設置要綱
(平成11年3月29日要綱第5号) |
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(設置の目的)
第1条 昼間は仕事などで忙しく、役場に訪れる機会の少ない住民に対する要望に答え、各種証明書の発行等の業務を行い、住民の立場に立った窓口行政サービスを行うことを目的とする。
(勤務の内容)
第2条 勤務内容については次のとおりとする。
(1) 開設日は、毎月25日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後の直近の土曜日、日曜日又は休日以外の日)とする。
(2) 開設時間は、午後5時15分から午後8時までとする。
(3) 窓口事務担当課は、住民課、税務課、企画財政課、健康課及び福祉課とする。
(4) 勤務は時間外勤務命令とし、職員の人選については、主管課長とする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、窓口行政サービス運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月10日要綱第16号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成15年7月1日告示第78号の6)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第47号)
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附 則(平成27年4月1日告示第22号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第60号)
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この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和2年10月7日告示第82号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
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この告示は、令和5年7月1日から施行する。