○宇美町住居表示に関する条例施行規則
(平成6年12月26日規則第13号) |
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(目的)
第1条 この規則は、宇美町住居表示に関する条例(平成6年条例第18号)。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(住居番号)
第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物及び工作物は、次のとおりとする。
[第3条第1項]
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所又は事務所の用に供する建物
(3) その他町長が必要と認める工作物
(届出書及び通知書)
第3条 条例第3条に規定する届出及び通知は、次の各号に定める様式によって行うものとする。
[第3条]
(1) 条例第3条第1項及び第2項に規定する届出 住居番号(設定・変更・廃止)届書(様式第1号)
[第3条第1項]
(2) 条例第3条第4項に規定する通知 住居番号(設定・変更・廃止)通知書(様式第2号)
第4条 条例第4条第2項の規定による表示の様式は、住居番号表示板(様式第3号)のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、別に定めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第8号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月15日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。