○宇美町印鑑条例
(平成16年6月30日条例第13号)
改正
平成18年12月28日条例第42号
平成24年6月18日条例第12号
平成29年9月8日条例第16号
令和元年9月13日条例第3号
令和2年4月1日条例第4号
令和2年12月14日条例第32号
令和4年12月22日条例第13号
令和5年12月18日条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務を正確かつ迅速に処理するため、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって町民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 本町において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づき住民基本台帳に記録されている者は、印鑑の登録を受けることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができないものとする。
(1) 15才未満の者
(2) 意思能力を有しない者として規則で定めるもの(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができるものとする。
(登録の申請の確認)
第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自らその回答書の持参ができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、その回答書及び町長が適当と認める書類を代理人に持参させることによって行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、次の各号に掲げる文書のうちのいずれかのものの提示によって行うことができるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって町長の定めたもの
(2) 本町において、すでに印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 町長は、第2項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、当該印鑑を登録するものとする。
(登録印鑑の制限)
第6条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、登録の申請に係る印鑑が、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの
3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住基法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記載(住基法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができるものとする。
(印鑑登録原票)
第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の引替交付を町長に申請することができる。ただし、当該印鑑登録証に記載された登録番号が判読できないときは、この限りでない。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書によりその旨を町長に届け出なければならない。
(印鑑登録原票の登録事項の職権修正)
第11条 町長は、住基法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第13条の規定により印鑑の登録の抹消を行う場合のほか、当該登録事項について印鑑登録原票を職権で修正するものとする。
(登録の廃止の申請)
第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、当該印鑑の登録の廃止を町長に申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑の登録の廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証の亡失の届出をしたとき。
(3) 転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第2項第1号に該当することになったとき。
(6) 外国人住民にあっては住基法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者に係る印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
2 町長は、前項第1号、第2号、第5号又は第7号により印鑑の登録を抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。
(代理人)
第14条 登録申請者又は印鑑登録者が第9条、第10条並びに第12条第1項及び第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができるものとする。
(印鑑登録の証明)
第15条 町長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)について証明するものとする。
(印鑑登録証明の申請)
第16条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録者本人が直接印鑑登録証明書の交付の申請を行い、かつ、町長が当該印鑑登録者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認できるときは、印鑑登録証の添付を省略することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して町又は民間事業者が設置したキオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を作成する機能を有するものをいう。)を介して印鑑登録の証明を申請することができるものとする。
(印鑑登録証明の交付)
第17条 町長は、前条の規定による申請が相当であると認めるときは、印鑑登録証明書を交付するものとする。
(関係人に対する質問)
第18条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができるものとする。
2 町長は、前項に規定する調査を行うため必要があると認めるときは、その職員に、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができるものとする。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求めるときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第19条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(宇美町行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、宇美町行政手続条例(平成8年宇美町条例第28号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、附則第3項中別表第2(印鑑登録証の交付の項を加える部分に限る。)の規定は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の宇美町印鑑条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月28日条例第42号)
1 この条例は、平成19年2月26日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の宇美町印鑑条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の宇美町印鑑条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成24年6月18日条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年9月8日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(宇美町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正前の宇美町印鑑条例第8条の2第1項第1号の住基カード登録を受けている者は、改正後の宇美町印鑑条例第9条の規定にかかわらず、印鑑登録証の引替交付を申請することができる。
4 改正前の宇美町印鑑条例第8条の2第1項第2号に規定する町民カードは、改正後の宇美町印鑑条例第8条に規定する印鑑登録証とみなす。
附 則(令和元年9月13日条例第3号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月14日条例第32号)
この条例は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月4日から施行する。
(個人番号カード利用交付の場合の手数料の特例)
2 令和5年1月4日から令和5年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の宇美町手数料条例別表第1宇美町印鑑条例(平成16年宇美町条例第13号)第17条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付の項及び同表住民基本台帳法第12条若しくは第12条の3の規定に基づく住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付又は同法第15条の4の規定に基づく除票の写し若しくは除票記載事項証明書の交付の項の規定の適用については、これらの規定中「250円」とあるのは「100円」とする。
附 則(令和5年12月18日条例第29号)
この条例は、令和5年12月25日から施行する。