○宇美町印鑑条例施行規則
(平成16年6月30日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町印鑑条例(平成16年宇美町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(意思能力を有しない者)
第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定める者は、成年被後見人とする。ただし、成年被後見人からの印鑑の登録の申請を受けた場合において、法定代理人が同行しており、かつ、当該成年被後見人本人による申請があるときは、この限りでない。
(印鑑登録申請書の確認)
第3条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接に交付するものとする。
第4条 条例第4条第2項及び第3項の規定により本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。
2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって町長の定めたものは、本人の写真が貼付された有効期限内のもので、写真に浮き出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。
3 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して30日以内とする。
[条例第4条第4項]
(登録印鑑の制限)
第5条 条例第6条第2項第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外わくのないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の整備保管)
第6条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
2 町長は、条例第13条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した日の順に保管するものとする。
[条例第13条]
(印鑑登録原票の改製)
第7条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、改製することができるものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第8条 町長は、条例第9条の規定による印鑑登録証の引替交付の申請があったときは、印鑑登録証の登録事項及び申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違ないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接に交付するものとする。
[条例第9条]
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 町長は、条例第16条本文及び同条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
[条例第16条]
2 町長は、条例第16条ただし書の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、当該申請者に対し、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真が貼付された有効期限内のもので、かつ、写真に浮き出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの若しくは写真を特殊加工してあるものの提示を求め、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。この場合において、町長は、当該確認後、申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違ないことを確認したうえ、本人に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。
[条例第16条]
(押印に使用する印肉)
第10条 町長は、印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(印鑑登録証の譲渡等の禁止)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、印鑑登録者がその代理人により印鑑登録証明書の交付の申請をすることを目的として貸与したときは、この限りでない。
(印鑑登録申請書等の様式)
第12条 印鑑の登録その他の手続に必要な文書の様式は、別表に定めるところによるものとする。
[別表]
(文書の保存期間)
第13条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他の書類 3年
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の宇美町印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により登録を受けている者に係わる印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則様式第5号及び第11号については、所要の修正を加えて、当分の間、なお使用することができるものとする。
附 則(平成19年2月8日宇美町規則第2号)
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この規則は、平成19年2月26日から施行する。
附 則(平成24年6月18日規則第17号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年12月25日規則第30号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町印鑑条例施行規則の規定は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規則第6号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。