○宇美町広報誌発行規則
(昭和49年4月1日規則第5号)
改正
昭和59年3月31日規則第4号
昭和63年6月1日規則第4号
平成6年6月21日規則第8号
平成8年3月1日規則第6号
平成11年9月10日規則第12号
平成15年7月1日規則第25号
平成19年3月30日規則第8号
平成20年10月31日規則第11号
平成24年4月20日規則第15号
令和5年6月30日規則第25号
(目的)
第1条 町行政の現状及び施策等を広く町民に周知し、理解と協力を得るため、宇美町広報誌(以下「広報誌」という。)を発行する。
(名称)
第2条 広報誌の名称は「広報うみ」とする。
(掲載)
第3条 広報誌に掲載する事項は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 議会に関する事項
(2) 重要な行政事務に関する事項
(3) 町民に周知徹底させるべき必要事項
(4) 町政に対する民意の反映に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
(発行)
第4条 広報誌は、毎月15日に発行する。
2 町長が特別の事情あると認めるときは、前項の規定にかかわらず必要に応じて臨時に発行し、又は休刊することができる。
(配布)
第5条 広報誌は、町内全世帯に無料で配布する。
(事務局)
第6条 広報誌の編集事務局は、シティプロモーション課に置き、編集長は、シティプロモーション課長を以つてあてる。
2 各課に編集委員を1人置き、シティプロモーション課長がこれを選任する。
(編集委員の責務)
第7条 編集委員は、担当課内の事業等に把握、原稿を収集し、審査するとともに、編集長と常に連絡を保ち、広報業務が円滑かつ適正に行われるよう留意しなければならない。
(会議)
第8条 編集会議は、編集長が必要に応じて招集し、開催するものとする。
第9条 前各条に定めるもののほか、広報誌の発行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附 則(昭和63年6月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附 則(平成6年6月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附 則(平成8年3月1日規則第6号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成11年9月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成15年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第11号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成24年4月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月30日規則第25号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。