○宇美町広報無線放送施設の設置及び管理に関する条例
(昭和53年7月1日条例第6号) |
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(設置)
第1条 宇美町の広報活動及び緊急時の連絡を円滑にし、住民の福祉の増進に資することを目的として、宇美町広報無線施設を設置する。
(業務)
第2条 宇美町広報無線放送施設による放送(以下「放送」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 町の広報事項の伝達
(2) 災害等の非常事態、その他緊急事項の通報及び伝達
(3) 官公署、公共的団体等の広報事項の伝達
(4) その他町長が必要と認める事項の伝達
(区域)
第3条 放送の業務を行う区域は、宇美町の全区域とする。
(送信所の位置)
第4条 放送の業務を行うための送信所は、宇美町役場内に置く。
(受信設備)
第5条 放送の相手方である受信設備は、町長が指定する場所に設置する。
(設備の保全)
第6条 広報無線放送施設の保守点検及び補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。
(受信局の利用)
第7条 各受信局で拡声装置として利用しようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。