○宇美町広報無線放送施設に関する規則
(昭和53年7月1日規則第5号)
改正
昭和56年4月1日規則第7号
昭和57年6月19日規則第2号
昭和59年6月28日規則第12号
昭和61年3月26日規則第2号
昭和62年6月20日規則第10号
平成元年1月17日規則第1号
平成元年10月2日規則第12号
平成3年3月20日規則第8号
平成4年3月30日規則第6号
平成8年3月1日規則第6号
平成14年9月7日規則第15号
平成14年10月26日規則第17号
平成17年8月27日規則第10号
令和元年12月27日規則第11号
令和3年7月1日規則第18号
令和5年6月30日規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、宇美町広報無線放送事業の運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務分担)
第2条 広報無線放送の業務分担は、次のとおりとする。
(1) 平常業務 地域コミュニティ課
(2) 火災、風水害等非常緊急業務 地域コミュニティ課
(受信設備の設置場所)
第3条 受信設備の設置場所は、別表のとおりとする。
(放送施設の使用等)
第4条 放送施設の使用上必要な基準は、社会教育法第23条の規定を準用するものとする。
2 放送については、呼出名称として「うみまちやくば」を冠しなければならない。
3 放送文書は、別記様式第1号により作成するものとし、放送日の前2日までに町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(放送依頼)
第5条 町以外の官公署及び公共的団体等の放送依頼は、別記様式第2号により作成のうえ、指定する放送日の前2日までに町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(放送文書の保存)
第6条 放送済みの文書は、編綴して1年間保存しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年6月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年10月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月1日規則第6号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成14年9月7日規則第15号)
この規則は、平成14年9月7日から施行する。
附 則(平成14年10月26日規則第17号)
この規則は、平成14年10月26日から施行する。
附 則(平成17年8月27日規則第10号)
この規則は、平成17年8月27日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第11号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年6月30日規則第25号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条)
受信設備の設置場所
番号地区名施設名所在地
1障子岳障子岳区公民館宇美町大字宇美841番地
2仲の原民家〃大字宇美138番地
3三原消防団第10分団詰所〃桜原三丁目31番22号
4早見早見区公民館〃大字宇美3153番地1
5鎌倉新成区公民館〃大字宇美3303番地11
6下宇美下宇美区公民館〃大字宇美4633番地
7光正寺民家〃光正寺三丁目7番1号
8井野井野区公民館〃大字井野541番地3
9炭焼一区炭焼一区公民館〃貴船二丁目12番22号
10四王寺民家〃大字四王寺134番地
11炭焼二区炭焼二区公民館〃貴船二丁目37番1号
12炭焼三区炭焼三区公民館〃原田一丁目6番1号
13原田下原田生活館〃原田四丁目18番8号
14原田上原田上区公民館〃原田五丁目8番5号
15仲山仲山区公民館〃ゆりが丘四丁目4番4号
16障子岳二区宇美東小学校〃大字宇美1842番地6
17林崎林崎公民館用地内〃平和二丁目18番1号
18大名坂大名坂区公民館〃明神坂一丁目3番18号
19原田上希望学園地内〃ゆりが丘六丁目15番1号
20飛岳二区飛岳二区集会所〃とびたけ二丁目4番1号
21山の内山の内公民館〃障子岳南三丁目3番58号
22ひばりが丘二区ひばりが丘二区公民館〃ひばりが丘二丁目10番25号
23極楽寺極楽寺バス停横〃大字宇美514番地4前
24鎌倉区鎌倉区5組内〃大字宇美3304番地21
25新田原防火水槽敷地内〃原田三丁目25番13号
26ひばりが丘三区ひばりが丘三区公民館〃ひばりが丘三丁目13番3号
27ひばりが丘一区ひばりが丘一区公民館〃ひばりが丘一丁目9番12号
28下宇美区宇美石油横〃光正寺一丁目4435番地3
29障子岳区本村集会所〃大字宇美1398番地
30四王寺坂一区四王寺坂一区公民館〃四王寺坂一丁目20番8号
別記様式第1号(第4条関係)
広報無線

別記様式第2号(第5条関係)
広報無線放送依頼書