○宇美町教育情報ネットワーク利用規程
(平成14年4月1日教育委員会教育長訓令第3号)
(目的)
第1条 本規程は、宇美町立小中学校(以下「学校」という。)における情報教育の推進を図るとともに、当町における教育に関する情報の共有化に寄与するため、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する宇美町教育情報ネットワーク(以下「教育情報ネットワーク」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者の設置)
第2条 教育情報ネットワークに係るデータの管理運営をするために教育情報ネットワーク管理者(以下「管理者」という。)を設ける。
2 管理者は、学校教育課長をもって充てる。
3 管理者は、教育情報ネットワークに係るデータの管理及び運営のために学校長と協議し、必要な事項を指示することができる。
(利用者の範囲)
第3条 教育情報ネットワークの利用者は、次のとおりとする。
(1) 学校の児童生徒
(2) 学校の教職員
(3) 教育課程上学校長が特に必要と認めた者で、本利用規程に同意した者
(4) その他学校長が必要と認めた者で、教育委員会が承認した者
(禁止行為)
第4条 教育情報ネットワークにおいて次に掲げる行為を禁止する。
(1) 法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為又は反するおそれのある行為
(3) 他の利用者、第三者に対する誹謗、中傷行為及び不利益を与える行為
(4) 宇美町に不利益を与える行為又は与えるおそれのある行為
(5) 著作権、肖像権、知的所有権の侵害にあたる行為
(6) パスワード、アクセス手段等の外部への漏洩
(7) 重要データ又は共有データの故意による破壊、漏洩
(8) 有償サービスの無断利用(学校長の許可を得たうえで利用すること。)
(9) ダウンロードサービスの無断利用
(10) ウイルスチェックを行っていないファイルの配信
(11) 教育の目的から外れて、教育情報ネットワークを利用すること。
(12) その他、教育情報ネットワークの管理運用に支障をきたす行為又は支障をきたすおそれのある行為
(接続の取消)
第5条 管理者は、次に掲げる事項に該当した場合、接続の権利を直ちに取り消すことができる。
(1) 前条各号に規定する禁止行為を行ったと管理者が判断した場合
(2) その他、本規程に違反した場合
(接続の中断)
第6条 管理者は、次に掲げる事項に該当した場合、教育情報ネットワークを中断することがある。
(1) 教育情報ネットワーク設備の保守・点検作業又は工事を行う場合
(2) 停電や天災など不可抗力による事故が発生した場合
(3) その他緊急を要する事態が発生した場合
(免責事項)
第7条 教育情報ネットワーク利用により、利用者に発生したいかなる損害についても管理者は責任を負わない。
2 教育情報ネットワーク利用により、利用者が他の利用者又は第三者に損害を与えた場合、管理者は責任を負わない。
(利用における遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 教育情報ネットワークから他のネットワークを経由する場合は、経由する全てのネットワーク規則を遵守すること。
(2) ホームページ等の公開にあたっての留意事項は、別に定める。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、教育情報ネットワークの利用について必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。