○宇美町の保有する情報の公開に関する条例
(平成13年10月1日条例第17号)
改正
平成18年4月1日条例第3号
平成19年9月28日条例第25号
平成28年3月28日条例第8号
令和5年3月31日条例第7号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第17条)
第3章 審査請求(第18条-第22条)
第4章 補則(第23条-第28条)
附則

今日、議会及び行政は、新たな時代に向け地方分権が進展する中で、公正で透明な町政の推進と町民による町政への参加の促進により、開かれた議会及び行政を実現し、町民のための地方自治を確立していくことが強く求められている。
 町が保有する情報は、町民の共有の財産であり、これを広く公開することは、公正で民主的な開かれた町政を推進するために不可欠である。
 かかる認識の下に、宇美町は、町民の「知る権利」を尊重し、町が保有する情報を広く町民に公開し、併せて、町の機関の有するその諸活動について町民に「説明する責務」を全うするようにするため、町の情報公開制度の一層の充実を図り、町民の信託に応えていかなければならない。
 このような考えに立って、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利及び情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動に対する町民の知る権利を具体化し、もって町の有するその諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の理解と批判の下にある公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、議会並びに町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社(以下「土地開発公社」という。)をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理されているもの
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する町民の権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求を行うとともに、これによって得た情報を適正に使用し、公文書の開示を求める権利を濫用してはならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(公文書の開示の請求方法)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公文書の件名その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)は、実施機関が公文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定又は法的拘束力のある明示の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員並びに土地開発公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提出されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 町の機関又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び土地開発公社をいう。以下同じ。)の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 町又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(公文書の部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示惰報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関(議会にあっては議長。以下同じ。)は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 開示請求に係る公文書に町、国等及び開示請求者以外のもの(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は、文書、図画、又は写真については閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、電磁的記録については閲覧、視聴、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
3 前項の閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
(他の制度等との調整)
第16条 この条例の規定は、法令又は他の条例等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
2 この条例の規定は、町の図書館その他の町の施設において、町民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等については、適用しない。
(手数料等)
第17条 第15条の規定による公文書の開示に係る手数料は徴収しない。
2 第15条第2項の規定により写しの交付を受けるものは、規則の定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、宇美町情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。
4 諮問実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(宇美町情報公開審査会)
第21条 第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、宇美町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開に関する重要な事項について、実施機関の諮問を受けて審議し、又は実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
7 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員の委嘱を解くことができる。
8 委員は、その職務の執行に当たって公正不偏の立場で調査審議をしなければならない。
9 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
10 審査会の行う調査審議の手続は公開しない。
11 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の調査権限)
第22条 審査会は、前条第1項の規定による調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、前条第1項の規定による調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関に意見若しくは説明又は意見書若しくは資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
第4章 補則
(情報提供施策の充実)
第23条 実施機関は、その保有する情報を広く町民の利用に供するため、広報活動、行政資料の提供その他の情報提供施策の充実に努めるものとする。
(公文書の管理等)
第24条 実施機関は、公文書の適正な管理かつ迅速な検索に資するため、公文書の管理体制の整備を図るとともに、公文書の目録を作成し、町民の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第25条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
第26条 削除
(出資法人等の情報公開)
第27条 町が出資その他財政支出等を行う法人(一部事務組合及び土地開発公社を除く。以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人等の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 町長は、出資法人等のうち町の事務と特に密接な関係を有するものであって、町長が別に定めるもの(以下「指定出資法人等」という。)に関する公文書の開示決定等を円滑かつ適正に行うため、指定出資法人等との協議に基づいて情報の公開に係る協定を締結するよう努めるものとする。
3 町長は、出資法人等の情報の公開が推進されるよう、必要な指導に努めるものとする。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の公布の日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 適用日前に作成し、又は取得した公文書のうち、永年保存することと定められているものであって、目録等実施機関の公文書の検索に必要な資料が整備されたもの
附 則(平成18年4月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇美町の保有する情報の公開に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後にされる開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、土地開発公社が保有する公文書(同条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下この項において同じ。)については、平成18年4月1日以後に土地開発公社の職員が職務上作成し、又は取得した公文書について適用する。
附 則(平成19年9月28日条例第25号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(宇美町の保有する情報の公開に関する条例の一部改正)
11 宇美町の保有する情報の公開に関する条例(平成13年宇美町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項本文中「起算して15日」を「14日」に改め、同条第2項前段中「45日」を「30日」に改め、同条第3項前段中「起算して60日」を「44日」に改める。