○宇美町情報公開審査会規則
(平成14年3月4日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町の保有する情報の公開に関する条例(平成13年宇美町条例第17号。以下「条例」という。)第21条第11項の規定に基づき、宇美町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は、地方自治及び情報公開制度に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の回避)
第5条 委員は、調査審議の公正を妨げるべき事情があると判断するときは、会長の許可を得て、回避することができる。
2 会長は、自らに調査審議の公正を妨げるべき事情があると判断するときは、第3条第3項の規定による会長の職務を代理する者の許可を得て、回避することができる。
(諮問実施機関の申出)
第6条 諮問実施機関は、開示決定等に係る公文書に記録されている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第22条第1項の規定により当該公文書の提示を求めようとするときは、当該諮問実施機関の意見を聴くものとする。
(公文書の保全)
第7条 審査会は、実施機関が係属事件の調査審議に重要な関係をもつ公文書を保有している場合には、当該実施機関に対して、当該調査審議が終了するまではその公文書を保全するよう求めることができる。
(会議録)
第8条 審査会は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
2 会議録は、会長の署名により確定する。
(公印)
第9条 審査会の公印は、次のとおりとする。
種類書体寸法ひな型用途管理責任者
会長印てん書縦横18mm
会長名で発する文書総務課長
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
2 この規則の施行後最初に開催される審査会の会議は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、町長が招集する。