○宇美町情報調整委員会設置要綱
(平成14年3月4日告示第13号)
改正
平成15年7月1日告示第75号
平成18年9月29日告示第99号
平成19年3月30日告示第46号
平成20年10月31日告示第99号
平成23年7月1日告示第38号
平成27年7月31日告示第60号
令和元年12月27日告示第52号
令和3年7月1日告示第72号
令和5年6月30日告示第67号
(設置)
第1条 町における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な実施を図るため、宇美町情報調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整委員会は、次に掲げる事項について調整及び検討を行う。
(1) 公文書の開示及び自己に関する個人情報の記録内容の開示、訂正等の可否に関すること。
(2) 開示決定等に対する異議申立てに係る決定に関すること。
(3) 個人情報の目的外利用及び外部への提供の可否に関すること。
(4) 電子計算組織の国等との結合及び共同利用の可否に関すること。
(5) 個人情報取扱事務の委託に関すること。
(6) 情報公開制度及び個人情報保護制度を実施するうえで生じる諸問題に関すること。
(調整委員会への付議)
第3条 総務課長は、前条各号に掲げる事項について、次の各号のいずれかの場合に該当するときは、調整委員会に付議し、その意見を求めるものとする。
(1) 関係課(課相当の組織を含む。)間の調整が困難な場合又は協議が調わない場合
(2) 担当課等の長による判断が困難な場合
(3) 総務課長又は担当課等の長が事案の性質上必要があると認める場合
(組織)
第4条 調整委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 調整委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総括し、調整委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、第2条各号の所掌事務を円滑に行うため、事案に応じて必要な範囲の委員をもって会議を招集することができる。
3 会議は、原則として非公開とする。
(意見聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(調整・検討の依頼)
第7条 調整委員会への調整及び検討の依頼は、情報調整依頼書(別記様式)により行うものとする。
(庶務)
第8条 調整委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月1日告示第75号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日告示第99号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第46号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日告示第99号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第38号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第60号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
別表
副町長
教育長
総務課長
地域コミュニティ課長
企画財政課長
管財課長
シティプロモーション課長
税務課長
住民課長
健康課長
福祉課長
環境課長
都市整備課長
上下水道課長
会計課長
学校教育課長
社会教育課長
こどもみらい課
議会事務局長
別記様式(第7条関係)
情報調整依頼書