○会議費に関する公文書の開示基準
(平成14年10月30日告示第97号) |
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第1 基準策定の趣旨
宇美町は、より公正で開かれた町政を推進し、町政に対する町民の信託に応えるうえで、会議費について可能な限りその支出状況を明らかにする責務がある。
本基準は、この趣旨に基づき、会議費の類型ごとに統一的開示基準を定めることとしたものである。
第2 会議費の類型
1 式典、レセプション、イベント等の際の飲食に要する経費
事業として開催される式典、レセプション、イベント等の一環として行われる際の飲食に要する経費
2 会議等の際の弁当、茶菓に要する経費
協議会、審議会等合議制機関の会議、事務事業に係る打合せ会議、説明会等の際に提供される弁当又は茶菓に要する経費
3 意見交換、情報収集、交渉、協議、折衝等の際の飲食に要する経費
事務事業の円滑な執行を図るため、行政上の必要性から行われる意見交換、情報収集、交渉、協議、折衝等の際の飲食に要する経費
第3 対象とする公文書
(1) 支出命令書及び支出負担行為伺書又は支出命令書兼支出負担行為伺書
(2) 請求書
(3) 口座振替依頼書又は領収書
第4 開示基準
1 会議費に関する公文書については、別表「開示基準表」に定めるとおり開示することを原則とする。
ただし、次に掲げる場合には、必要最小限度の範囲において会議費に関する公文書の一部を開示しないことができる。
[別表]
(1) 出席者個人が特定されることで、一般に当該個人が他人に知られたくないと望むことが正当と認められるもの、例えば、思想・信条、心身の状況、学歴、職歴、収入の状況等が明らかになる場合
(2) 出席者の職業や地域社会での立場又は私生活において、当該個人の利益、信用等を不当に害するおそれがある場合又は出席者の私生活の平穏が害されるおそれがある場合
(3) 折衝等の目的・内容が、主として相手方の個人的事項(私事)に関する場合
(4) 出席者の氏名等が明らかになると、当該事務事業の実施の目的が失われ公正かつ適正な執行に支障が生ずるおそれがある場合
(5) 相手方との信頼関係や協力関係が損なわれ事務事業の円滑な執行に支障が生ずるおそれがある場合
2 債権者の印影及び口座情報は、不開示とすることができるものとする。
第5 適用関係
この基準は、平成14年11月1日以後に作成又は取得した第3に掲げる公文書について適用する。
別表
「開示基準表」
類型 | 式典、レセプション、イベント等の際の飲食に要する経費 | 会議等の際の弁当、茶菓に要する経費 | 意見交換、情報収集、交渉、協議、折衝等の際の飲食に要する経費 | ||
項目 | |||||
(1)会議等の名称 | 開示 | 原則開示 | 原則開示 | ||
(2)場所 | 開示 | 開示 | 開示 | ||
(3)実施年月日 | 開示 | 開示 | 開示 | ||
(4)出席者 | 町職員 | 所属名 | 開示 | 開示 | 開示 |
職名 | 開示 | 開示 | 開示 | ||
氏名 | 開示 | 開示 | 開示 | ||
相手方 | 所属名 | 開示 | 原則開示 | 原則開示 | |
職名 | 開示 | 原則開示 | 原則開示 | ||
氏名 | 開示 | 原則開示 | 原則開示 | ||
(5)支出金額 | 開示 | 開示 | 開示 | ||
(6)支出内訳 | 開示 | 開示 | 開示 | ||
(7)債権者名 | 開示 | 開示 | 開示 |