○宇美町防犯カメラ等の設置及び運用に関する規程
(平成22年5月21日訓令第5号)
改正
令和5年3月31日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の適正な取扱いを確保し、撮影された個人の権利利益の保護を図るため、宇美町が設置し、又は管理する防犯カメラ等の設置及び運用に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ等 犯罪の防止を目的とする防犯カメラ及び防災、施設管理等を目的とする監視カメラで、特定の場所に継続的に設置され、かつ、特定の個人を識別することができる画像を撮影する可能性があり、画像表示装置及び録画装置をもつものをいう。
(2) 防犯カメラ等の運用 防犯カメラ等により撮影若しくは監視を行い、又は防犯カメラ等により撮影された画像(以下「画像」という。)の記録、保管、再生、複製、印刷、外部提供、目的外利用若しくは消去(画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)の廃棄を含む。)を行うことをいう。
(3) 画像データ 画像を記録したもので、特定の個人を識別することができる可能性のあるものを含むものをいう。
(4) 撮影区域 防犯カメラ等により撮影される区域(同一の設置目的により複数の防犯カメラ等を設置する場合は、これらをもって一の区域とする。)をいう。
(5) 実施機関 宇美町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年宇美町条例第7号)第2条第1項に規定する実施機関のうち、防犯カメラ等を設置し、又は管理するものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人がその容ぼう及び姿勢をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ、防犯カメラ等の設置及び運用に関し必要な措置を講じるものとする。
2 実施機関の職員は、画像データから知り得た内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(管理責任者の設置等)
第4条 実施機関は、防犯カメラ等による画像データの適正な取得及び安全管理を図るため、撮影区域ごとに、防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、当該防犯カメラ等の管理を担当する課等の長をもって充てる。
3 管理責任者は、防犯カメラ等による画像データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像データの安全管理のために必要な措置を講じるものとする。
4 管理責任者は、防犯カメラ等を設置する場合は、その操作を行う者を指定するとともに、指定した者以外に操作を行わせないものとする。
(防犯カメラ等の設置)
第5条 実施機関は、防犯カメラ等の設置に当たっては、設置目的を明確にするとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 防犯カメラ等の設置台数は、設置目的を達成するために必要な最少の台数とすること。
(2) 防犯カメラ等による撮影区域は、設置目的を達成するために必要な最小限の範囲とすること。
(防犯カメラ等の設置の表示)
第6条 実施機関は、次に掲げる事項を、撮影区域において容易に視認できる方法により表示するものとする。
(1) 防犯カメラ等を設置している旨
(2) 管理責任者及び連絡先
(画像表示装置及び録画装置の設置場所)
第7条 実施機関は、画像表示装置又は録画装置を設置する場合は、施錠ができる室内等で、かつ、実施機関の職員以外の者等が見通すことができない場所に設置するものとする。
(画像データの保存)
第8条 画像データの保存は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 実施機関は、画像データを加工することなく、撮影時の状態のままで保存するものとする。
(2) 実施機関は、防犯カメラ等の設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像データを複写してはならないものとする。
(3) 実施機関の職員は、管理責任者の許可を受けずに画像データを記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)を画像表示装置及び録画装置の設置場所以外に持ち出してはならないものとする。
(4) 実施機関の画像データの保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像データの安全管理を徹底するため、原則として1か月間以内の最小限の期間とするものとする。ただし、これによりがたい事情がある場合は、当該防犯カメラ等の設置目的に応じ、管理責任者が保存期間を定めるものとする。
(5) 実施機関は、保存期間を経過した画像データについて、漏えい防止のため、これを確実かつ速やかに消去するものとする。
(6) 実施機関は、記録媒体の廃棄に当たっては、漏えい防止のため、次の措置を講じるものとする。
ア ビデオテープ等の記録媒体 破砕、裁断等の処分を行う。
イ ハードディスク等の記録媒体 破砕等の処分を行う。
(画像データの利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、法令等に定めがある場合を除き、設置目的以外の目的のために、画像データを当該実施機関内部若しくは実施機関相互において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外の者に対して提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、画像データから識別することができる特定の個人(以下「本人」という。)の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合は、画像データを目的外利用又は外部提供をすることができる。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 同一の実施機関内で利用する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するために必要であると認められるとき。
(本人以外の者からの画像データの開示請求)
第10条 実施機関は、本人以外の者から画像データの開示請求があった場合は、宇美町の保有する情報の公開に関する条例(平成13年宇美町条例第17号)の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該画像データを開示することができない。
(1) 画像データから特定の個人を識別することができる画像を除いて開示することができる場合
(2) 画像データを開示することが公益上特に必要があると認める場合
(委託に伴う措置)
第11条 実施機関は、防犯カメラ等の管理を委託するに当たっては、契約書等に委託を受けた者が遵守すべき事項を明記する等画像データの保護のために必要な措置を講じるものとする。
(苦情の処理)
第12条 実施機関は、実施機関における防犯カメラ等による画像データの取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するものとする。
(運用基準の策定)
第13条 実施機関は、防犯カメラ等の設置及び運用を適切なものとするため、次に掲げる事項について基準を定め、これを町長に届け出るものとする。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 防犯カメラ等の設置目的
(2) 防犯カメラ等の管理責任者の指定
(3) 防犯カメラ等の設置台数
(4) 防犯カメラ等の撮影区域
(5) 防犯カメラ等の設置の表示
(6) 画像データの保存・取扱い
ア 記録方法
イ 保存期間
ウ 管理方法
エ 消去方法
オ 記録媒体の廃棄方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラ等の設置及び運用を適切に行うために必要な事項
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に実施機関が設置し、又は管理する防犯カメラ等は、この訓令の規定により設置し、又は管理する防犯カメラ等とみなす。
附 則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
参考様式1

参考様式2