○宇美町職員定数条例
(昭和24年7月26日条例第7号) |
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(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び公営企業の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員(臨時的任用の者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は210人とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 131人
(2) 議会の事務部局の職員 4人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 57人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人(町長の事務部局の職員兼務)
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人(町長の事務部局の職員兼務)
(6) 監査委員の事務部局の職員 4人(議会の事務部局の職員兼務)
(7) 公営企業の事務部局の職員 18人
2 前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合は、全体の定数の範囲内において、同項各号の定数を超えることができる。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、昭和24年7月1日から施行する。
2 職員は、その数が昭和24年10月1日において第2条に規定する定数を超えない様に同年9月30日までの間に逐次整理されるものとし、それまでに同条の定数を超える員数の職員は、定数外とする。
3 前項の整理を実施するに当り任免権者は、過員となつた職員を免職することができるものとする。
4 第2項の規定による整理により退職する職員に対して支給する退職手当については、職員の退職手当の例に準じて別に条例で定める。
5 この条例の施行に伴い次の条例は、これを廃止する。
宇美町有給吏員定数条例
附 則(昭和25年3月30日条例第3号)
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本条例は、昭和25年3月30日公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
附 則(昭和27年3月31日条例第5号)
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本条例は、昭和27年3月31日公布の日から施行する。
附 則(昭和30年3月22日条例第2号)
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本条例は、昭和30年3月22日公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年2月26日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年4月30日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年12月26日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
附 則(昭和35年9月26日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年9月20日条例第15号)
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この条例は、昭和36年9月20日公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月12日条例第8号)
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この条例は、昭和37年3月12日公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月11日条例第9号)
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この条例は、昭和38年3月11日の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年6月26日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年6月27日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月15日から適用する。
附 則(昭和41年10月7日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月18日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月22日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月6日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月27日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年7月5日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月27日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月28日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月1日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月26日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月12日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月1日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年7月1日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附 則(平成4年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年10月4日条例第19号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日条例第20号)
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この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月11日条例第22号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月17日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇美町職員定数条例の規定は令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和5年6月14日条例第20号)
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この条例は、令和5年7月1日から施行する。