○宇美町副町長定数条例
(平成19年3月30日条例第11号)
改正
令和4年3月31日条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。