○宇美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(昭和28年9月1日条例第6号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、宇美町職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職、休職及び降給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する総ての職員をいう。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条の規定に基づく産業医を含む。)を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(降任、免職又は休職の場合)
第4条 法第28条第1項第1号の規定により、職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、勤務成績評定表その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 法第28条第1項第2号の規定により、職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、任命権者の定める医師2名によって職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないと診断された場合とする。
3 法第28条第1項第3号の規定により、職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、当該職員を、その現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定により、職員をその意に反して降任又は免職することができる場合において、何れを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反して、これを行うことはできない。
5 法第28条第2項第1号の規定により、職員をその意に反して休職することができる場合は、任命権者が指定する医師によって、心身の故障があると診断され、当該故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合とする。
(休職の効果)
第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、任用期間中の3年を限度とする。
2 個々の申請による休職期間は、その都度休養を要する程度に応じて、任命権者が定める。
3 個別の休職期間が累積して3年に達したときは、休職は終了し、任命権者は、累積3年を超えて休職を命じることはできない。個別の休職が前と異なる事由や傷病の場合も、同様とする。
4 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事することができない。
2 休職者は、条例で別段の定めをしない限り、その休職期間中いかなる給与も支給されない。
第7条 いかなる休職もその事由が消滅した場合は、当然終了したものとする。この場合において、任命権者は、速やかに復職を命じなければならない。
(降給の場合)
第8条 任命権者は、降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、職員が次の各号のいずれかに該当し、かつ、降任又は免職に至らない場合若しくは転任させることができない場合においては、その意に反してこれを降給させることができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(降給の効果)
第9条 前条に規定する降給は、職員が現に受けている給料の号給の直近下位の号給から、その職員の属する職の級の最低の号給までの範囲内において、これを行うものとする。
(辞令の交付)
第10条 任命権者は、職員の意に反して、これを降任、免職、休職又は降給する場合には、辞令を交付して行わなければならない。
(失職事由の特例)
第11条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 療養休暇の期間満了により、この条例施行の際現に休職中の職員の休職期間については、その職員に付、宇美町職員の勤務時間及びその他勤務条件に関する条例の別表第2に掲げる期間を超えた療養休暇の期間を通算する。
3 前項の場合において、その職員のこの条例施行の日までの休職期間がこの条例の別表の期間を既に超えている時又はこの条例施行の日を以つて満了するときは、その職員の休職期間は、この条例施行の日から3月を経過した日までとする。
4 宇美町の職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例第4号)附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第8条の規定の適用については、当分の間、同条中「遂行することとなった場合のほか」とあるのは「遂行することとなった場合及び宇美町の職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例第4号)附則第6項の適用を受ける場合のほか」とする。
5 第10条の規定は、宇美町の職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例第4号)附則第6項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(昭和41年6月30日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月22日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月26日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年7月2日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の宇美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年3月13日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第6号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月15日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第14号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。