○宇美町職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例
(昭和28年9月1日条例第7号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、宇美町職員(以下「職員」という。)の懲戒に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
(懲戒の効果)
第3条 法第29条に規定する減給の期間及び率は、1日以上6ケ月以下の期間、その発令の日に受ける給料の10分の1以下に相当する額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例4号)第10条の2に規定する地域手当、同条例第15条に規定する時間外勤務手当、同条例第16条に規定する休日勤務手当及び同条例第17条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。))を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
第4条 法第29条に規定する停職の期間は、1日以上6ケ月以下とする。
2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事することができない。
3 停職者は、条例で別段の定めをしない限り、その停職期間中何等の給与も受けてはならない。
(懲戒の手続)
第5条 任命権者は、職員の懲戒に当つて、当該職員の陳述及び書類、記録、その他あらゆる客観的な事実又は資料に基づいてこれを行わなければならない。
第6条 任命権者は職員に対し、懲戒処分を行おうとするときは、口頭審理を行わなければならない。ただし、当該職員において、その機会を放棄したと認められる時又は当該職員の所在不明等已むを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 任命権者は、前項の口頭審理を事件に関係ない上級の公務員に委任することができる。
3 口頭審理は、当該職員の陳情書を以つて、替えることができる。
4 口頭審理は、これを記録しなければならない。
第7条 任命権者は、職員に対して懲戒処分を行う場合には、辞令及び法第49条に規定する説明書を交付しなければならない。
第8条 懲戒処分に付せられるべき事件が裁判所に係属する間においても任命権者は、同一事件について、適宜に懲戒手続を進めることができる。
(この条例施行に必要な事項)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第6号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第14号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。