○職務に専念する義務の特例に関する条例
(昭和26年2月27日条例第3号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、予め任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 地方公務員法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合
(4) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月26日条例第30号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月22日条例第11号)
|
この条例は、公布の日から施行する。