○4週6休制の施行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
(昭和63年2月1日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)第2条第4号の規定に基づき、毎4週間につき二の土曜日を勤務を要しないものとする方法を基準とする週休2日制(以下「4週6休制」という。)の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 町長は、職員について4週6休制を実施するものとした場合における問題点の把握及び必要な対策の検討に資することを目的として4週6休制の試行を行う場合は、職員の職務に専念する義務を免除することができる。
(免除の方法)
第3条 前条の規定による免除は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務時間について行うものとする。
(1) 職員の勤務時間及びその他勤務条件に関する規則(昭和41年規則第9号。以下「規則」という。)附則第2項第1号の規定により勤務を要しない時間の指定が行われる職員 毎4週間につき一の土曜日の勤務時間
(2) 附則第2項第2号適用職員 毎8週間につき、町長が職員ごとに指定する一の勤務日における1日の勤務時間
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 町長が前2号に掲げる職員との均衡を考慮して定める勤務時間
(報告)
第4条 町長は、各課長等に対し、この規則の実施に関し必要と認める事項について報告を求めることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、4週6休制の施行のための職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和63年2月6日から施行する。