○宇美町職員の勤務時間に関する規則
(平成元年7月3日規則第8号)
改正
平成4年9月1日規則第10号
平成13年7月2日規則第13号
平成14年3月29日規則第8号
平成16年3月31日規則第3号
平成22年6月30日規則第8号
平成22年6月30日規則第11号
平成22年6月30日規則第12号
平成31年4月1日規則第8号
令和3年7月1日規則第18号
令和5年3月31日規則第12号
令和7年3月25日規則第5号
(総則)
第1条 この規則は、宇美町職員の勤務時間に関する条例(平成元年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(宇美町職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年宇美町条例第14号。以下「休日休暇条例」という。)第2条の2第1項に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間を一斉に与えないことができる勤務)
第4条 条例第6条第2項の規則で定める勤務は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 交替制で勤務させることを必要とする場合
(2) 同一公署内において勤務場所が異なり、業務の運営上必要とする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、休憩時間の自由利用が妨げられないと認められる場合
第5条 削除
(正規の勤務時間以外における断続的な勤務)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次の各号に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 前2号に掲げる勤務のほか、庁舎以外の町の管理施設における町長が特に必要があると認める宿日直勤務その他の断続的な勤務
2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間及び月数の範囲内で、必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1か月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間
2 前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に前項に規定する時間を超えて勤務することができる場合として任命権者が指定する業務に勤務する職員に限り、次の各号に定める時間及び月数の範囲内で時間外勤務を命ずることができる。ただし、1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月を超えないこと及び1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間を超えないことを前提とする。
(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
3 任命権者が、大規模災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため、公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に対し、前2項に定める時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずることができる。
4 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
5 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、別に定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第8条 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、宇美町職員の給与に関する条例(昭和25年宇美町条例第4号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(休日休暇条例第2条の2第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第15条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第4項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第1号)により行うものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第9条 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の1か月前までに条例第5条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
3 条例第5条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、条例第5条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第10条 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条第1項の規定に該当することとなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第3号)により、任命権者に届けなければならない。
4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第11条 前2条の規定は、条例第8条の3第4項の規定により条例第8条の3第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第12条 条例第8条の3第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
第13条 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第14条 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。
4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第15条 前3条の規定は、条例第8条の3第4項の規定により条例第8条の3第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第13条第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(週休日等についての別段の定め)
第16条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性その他の事由により、第2条から第5条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り又は週休日の振替等について別段の定めをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。
(職員の勤務時間及びその他勤務条件に関する規則の廃止)
2 職員の勤務時間及びその他勤務条件に関する規則(昭和41年規則第9号)は、廃止する。
附 則(平成4年9月1日規則第10号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成13年7月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第8号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の本則による改正後の宇美町職員の勤務時間に関する規則、次項の規定による改正後の宇美町職員の休日及び休暇に関する規則、第4項の規定による改正後の宇美町上水道事業就業規則及び第5項の規定による改正後の宇美町衛生センター就業規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月30日規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の本則による改正後の宇美町職員の勤務時間に関する規則、次項の規定による改正後の宇美町職員の休日及び休暇に関する規則の規定及び第4項の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月30日規則第12号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の宇美町職員の勤務時間に関する規則第7条の2第2項の規定の適用については、「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
時間外勤務代休時間指定簿

様式第2号(第9条関係)
深夜勤務・時間外勤務制限請求書

様式第3号(第10条関係)
育児又は介護の状況変更届