○宇美町職員の休日及び休暇に関する規則
(平成2年3月9日規則第1号)
改正
平成3年3月20日規則第4号
平成4年10月1日規則第16号
平成7年3月31日規則第3号
平成11年4月30日規則第5号
平成12年1月11日規則第1号
平成13年4月10日規則第9号
平成13年7月2日規則第13号
平成14年3月29日規則第3号
平成14年12月24日規則第24号
平成16年3月31日規則第3号
平成22年6月30日規則第8号
平成22年6月30日規則第11号
平成22年6月30日規則第12号
平成23年6月30日規則第5号
平成23年7月1日規則第6号
平成24年7月18日規則第19号
平成28年12月19日規則第45号
令和3年7月1日規則第18号
令和3年7月1日規則第19号
令和4年3月16日規則第7号
令和4年9月16日規則第19号
令和5年3月31日規則第12号
令和6年3月29日規則第11号
令和7年3月25日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代休日の指定)
第2条 条例第2条の2第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(宇美町職員の勤務時間に関する条例(平成元年宇美町条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第3条 条例第4条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第3条の2 条例第4条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める日数。以下この条において「基本日数」という。)とする。
2 条例第4条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数
3 第1項に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかなでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。
第3条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第4条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「地方公務員育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは地方公務員育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第4条 条例第4条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の20日(第3条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。
(年次有給休暇の単位)
第5条 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、この限りでない。
2 1時間又は前項ただし書の規定による時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 地方公務員育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、それぞれに定める時間数
ア 地方公務員育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 地方公務員育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 地方公務員育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第6条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合 療養に必要と認める期間
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合 療養に必要と認める期間
(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 1月1日から12月31日までの間に90日の範囲内において、その療養に必要と認める期間。ただし、前年から引き続いてこの号に掲げる事由による病気休暇を取得した場合は、前年の病気休暇の期間に通算する。
2 前項第3号に規定する病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間が除外日を除いて90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、同号ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて90日を超えることはできない。
3 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項第3号ただし書及び前項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
4 第1項第3号ただし書及び前2項の規定は、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。
(特別休暇)
第7条 条例第6条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 任命権者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項の規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が別に定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 条例第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の範囲内の期間
(13) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後任命権者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
2 前項第5号の2及び第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第8条 条例第8条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
2 条例第8条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿(様式1)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
4 職員は、第2項の規定による申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第10条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第8条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第8条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児短時間勤務の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第9条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、条例第5条に定める場合又は第7条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第10条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第8条第1項又は第9条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第11条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、庶務システム(職員の服務管理に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであって、総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用することができる職員にあっては庶務システムにより、庶務システムを利用することができない職員にあっては次の各号に掲げる休暇の種類に応じ当該各号に定める書類により、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
(1) 年次有給休暇 休暇届出及び承認簿(様式2)
(2) 病気休暇及び特別休暇(次号に掲げるものを除く。) 休暇届出及び承認簿及び病気・特別休暇願(様式3)
(3) 第7条第1項第12号に規定する特別休暇 休暇届出及び承認簿、病気・特別休暇願及び要介護者の状態等申出書(様式4)
(介護休暇及び介護時間の請求)
第12条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿(様式1)に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
3 職員は、第1項の規定による介護休暇の承認を求めるに当たっては、医師の診断書(様式5)その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
4 介護休暇の承認を受けた職員は、当該休暇の期間中において、介護の必要がなくなったときは、介護休暇終了届(様式6)により、直ちに任命権者に届け出なければならない。
(休暇の承認の決定等)
第13条 第11条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(組合休暇の申請)
第14条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、当該休暇の許可を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに組合休暇申請書(様式7)に記入して、任命権者に申請しなければならない。この場合においては、職員団体の代表者の証明書を添付しなければならない。
(病気休暇の復職の手続)
第15条 病気休暇の承認を受けた職員が、当該病気休暇の期間満了に伴い又はその期間の中途において職務に復帰する場合には、就労が可能であることを証する医師の診断書(様式8)を添えて、出勤届(様式9)を任命権者に届け出なければならない。この場合において、当該休暇期間が30日以内であるときは当該医師の診断書を、7日以内であるときは当該医師の診断書及び出勤届を省略することができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成3年3月20日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日以後の休暇から適用し、同日前までの休暇については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月31日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第2項の規定については、平成6年分の年次休暇の繰り越しから適用する。
附 則(平成11年4月30日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年4月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、改正後の第4条の3ただし書の規定は、平成13年1月1日から適用する。
附 則(平成13年7月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(平成14年3月29日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第8号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の本則による改正後の宇美町職員の勤務時間に関する規則、次項の規定による改正後の宇美町職員の休日及び休暇に関する規則、第4項の規定による改正後の宇美町上水道事業就業規則及び第5項の規定による改正後の宇美町衛生センター就業規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月30日規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の本則による改正後の宇美町職員の勤務時間に関する規則、次項の規定による改正後の宇美町職員の休日及び休暇に関する規則の規定及び第4項の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月30日規則第12号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の宇美町職員の休日及び休暇に関する規則第4条の4の規定は平成22年4月1日から、第11条の規定は平成23年1月1日から適用する。
附 則(平成23年7月1日規則第6号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年7月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成28年12月19日規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和3年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月16日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月16日規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条の2関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
  
別表第2(第7条関係)
親族日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)7日
父母
5日
祖父母3日
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては(以下「同一生計」という。) 7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(同一生計 5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(同一生計 3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
  
様式1(第8条関係)
休暇簿(介護休暇用)

様式2(第11条関係)
休暇届出及び承認簿

様式3(第11条関係)
病気・特別休暇願

様式4(第11条関係)
要介護者の状態等申出書

様式5(第12条関係)
診断書

様式6(第12条関係)
介護休暇終了届

様式7(第14条関係)
組合休暇申請書

様式8(第15条関係)
診断書(証明書)

様式9(第15条関係)
出勤届