○宇美町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
(平成17年5月25日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 一般職に属する職員、臨時職員及び非常勤職員をいう。
(2) 職場 通常職員が勤務している場所をいい、それ以外であっても、職員が業務を遂行する場所をいう。また、勤務時間外の宴会等であっても、職場の上下関係や人間関係が実質的に存在する場合は職場に含まれる。
(3) セクシュアル・ハラスメント 男女問わず、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(4) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係その他職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為をいう。
(5) モラル・ハラスメント 職員の自己愛的な性格に基づく言動により、他の者に対して精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為をいう。
(6) マタニティ・ハラスメント 妊娠、出産、育休等を理由として、不利益な取扱いを行うこと又は精神的に若しくは身体的に苦痛を与え、若しくは職場環境を悪化させる言動をいう。
(7) アルコール・ハラスメント 職員が他の職員に対し飲酒を強要し、又は飲酒による迷惑行為を行うことにより、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為をいう。
(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 職員は、その職務に従事する際に接することとなる職員以外の者との関係においてもハラスメントをしないように注意しなければならない。
3 所属長等管理監督の任にある職員(以下「所属長等」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針等)
第5条 町長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
2 任命権者は、新たに職員となった者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに所属長等となった者に対し、ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるために、研修を実施するものとする。
(苦情相談への対応)
第7条 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、任命権者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
2 苦情相談に対応した相談員は、苦情相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。
(苦情相談の処理)
第8条 前条の規定により苦情相談があった場合は、人事に係る事務を所掌する課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 苦情相談の内容及び状況から判断し必要と認めるとき、又は職員が申し出たときは、宇美町職員人事審査会(以下「審査会」という。)にその処理を依頼すること。
(プライバシーの保護)
第9条 相談員、審査会の委員その他ハラスメントに関する問題の処理に関与した職員は、職員のプライバシーに十分配慮し、知ることができた秘密は厳守しなければならない。
(対応措置)
第10条 任命権者は、審査会の調査審議の結果報告に基づき、必要かつ適切な範囲で人事管理上の措置を講ずるものとする。なお、いやがらせ、妬み、誹謗や中傷などの行為にあっては、ハラスメントの問題に限らず、人権問題として必要な措置を講ずる場合がある。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日訓令第8号)
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この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月17日訓令第6号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成29年8月1日訓令第16号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第7号)
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この訓令は、令達の日から施行する。