○宇美町職員の共済制度に関する規程
(昭和45年10月5日規程第3号) |
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(目的)
第1条 町職員(非常勤の職員を除く。)は、相互共済及び福利増進を目的とする互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
(事業)
第2条 互助会は、前条の目的を達成するために、福利、厚生に関する事業及び資金の貸付事業等を行う。
(経費)
第3条 互助会の経費は、互助会の構成員の掛金、その他の収入をもってこれにあてる。
2 町は、毎年度予算の範囲内で互助会に補助金を交付することができる。
(その他)
第4条 この規程の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。