○宇美町職員互助会運営に関する内規
(昭和45年10月5日内規第2号)
(目的)
第1条 この内規は、宇美町職員の共済制度に関する規程(昭和45年規程第3号。以下「規程」という。)第4条の規定に基づきこの規程の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 規程第1条の規定に基づき町職員で組織された互助会は、宇美町職員互助会(以下「互助会」という。)とする。
(規約の設定)
第3条 互助会の規約は、互助会構成員(以下「会員」という。)が民主的な方法で定める。
(事業の運営)
第4条 互助会は、収入の範囲内において、将来の運営に支障を生じないように事業の項目を定めなければならない。
(補助申請)
第5条 互助会は、規程第3条第2項の規定に基づき補助金の交付を申請しようとする場合には、当該年度の事業計画書を添えて補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。(事業報告書等の提出)
第6条 互助会は、毎年6月前年度の事業報告書及び収支決算書等を町長に提出しなければならない。
附 則
この内規は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。