○宇美町職員健康管理要綱
(昭和52年12月26日要綱第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の健康の保持及び増進を図るため、労働安全衛生法及び地方公務員法の規定に基づき、職員の健康管理について必要な事項を定めるものとする。
(健康管理事務)
第2条 職員に関する健康管理の事務は、総務課において総括処理する。
(健康管理者)
第3条 町に、健康に関する事項を管理させるため別表のとおり健康管理者をおく。
[別表]
2 健康管理者は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処理
(2) 職場環境衛生に関する調査
(3) 健康相談その他職員の健康保持のための必要な事項
(4) 職員の負傷及び疾病並びに欠勤に関する統計の作成
(5) 健康カード、受診グラフ、お見舞状、その他PRに関する事項
(主任の健康管理者)
第4条 前条に定める者のほか、町に主任の健康管理者1人をおき、総務課長をもって充てる。
(課長等の職務)
第5条 課長等管理者の地位にある者は、主任の健康管理者を補佐し、その管理に属する職員の健康管理につき周知徹底を図るとともに、環境衛生の向上に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第6条 主任の健康管理者は、毎年町長の命を受けて、職員に対し期日を定めて、健康診断を実施しなければならない。
2 前項の規定による健康診断においては、次の項目について検査または検診を行わなければならない。
(1) 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系の検査
(2) 身長、体重等の検査
(受診義務)
第7条 職員は、それぞれ指定された期日に、健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない事由により健康診断を受けることができなかった者は、その事由が終わった後、速やかに健康診断を受けなければならない。
(記録の作成)
第8条 主任の健康管理者は、健康診断を実施したときは、その結果について記録を作成し、町長に報告しなければならない。
(病気休暇又は病気休職中の職員の義務)
第9条 病気休暇又は病気休職中の職員は、療養に関し総務課長、産業医及び主治医の指示に従って、専ら療養に努めるとともに、病状の経過について、所属長を経て任命権者に報告しなければならない。
2 前項の職員は、職務に復帰し、又は復職した後一定の期間は、総務課長、産業医及び主治医の指示に従って、適切に生活を規正し、職務遂行能力の回復に努めなければならない。
(復職者等に対する措置)
第10条 所属長は、職務に復帰し、又は復職した職員の勤務について、産業医及び主治医の意見を聴き再発させないよう留意するとともに、健康について配慮をしなければならない。
2 任命権者は、前項の職員で勤務のため再発するおそれがある職員については、業務量及び業務内容に係る勤務軽減その他の適当な措置を講ずるものとする。
(職員の責務)
第11条 すべての職員は、この要綱及びこの要綱に基づく命令指示その他の措置を遵守し、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第12条 主任の健康管理者、健康診断その他健康管理に従事し、又は関係した者は、心身の欠陥その他職務上知ることができた個人の秘密を漏らしてはならない。
附 則
この要綱は、制定の日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附 則(平成6年6月21日要綱第4号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日要綱第7号)
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この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成11年9月10日要綱第16号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成15年6月30日訓令第9号)
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この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日訓令第6号)
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この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日訓令第6号)
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この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日訓令第9号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第2号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第6号)
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この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第8号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日訓令第13号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
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この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条)
健康管理者
所属等 | 職名等 | 備考 |
総務課 | 人事秘書係長 | 議会事務局、会計課を含む。 |
地域コミュニティ課 | 課長 | |
企画財政課 | 課長 | |
管財課 | 課長 | |
シティプロモーション課 | 課長 | |
税務課 | 課長 | |
住民課 | 課長 | |
健康課 | 課長 | |
福祉課 | 課長 | |
環境課 | 課長 | |
都市整備課 | 課長 | |
上下水道課 | 課長 | |
学校教育課 | 課長 | |
社会教育課 | 課長 | |
こどもみらい課 | 課長 |