○宇美町労働安全衛生管理要綱
(昭和63年4月1日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、宇美町職員(以下「職員」という。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法の例による。
(町長の責務)
第3条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、町長その他の関係者が実施する衛生管理上の措置に協力するよう努めなければならない。
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定により、職員のうちから衛生管理者を任命する。
(産業医)
第6条 町長は、法第13条の規定により、産業医を置く。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第7条 町長は、法第18条第1項の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 町長が指名する町職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
(委員会の職務)
第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について、調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の会議)
第11条 町長は、労働安全衛生規則第23条の規定により、委員会を開催するものとする。
2 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、委員会の会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月10日訓令第3号)
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この訓令は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年6月30日訓令第10号)
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この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日訓令第8号)
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この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日訓令第21号)
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この訓令は、令達の日から施行する。