○宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(昭和32年6月15日条例第5号)
改正
昭和35年3月12日条例第2号
昭和36年3月11日条例第1号
昭和37年2月26日条例第3号
昭和37年12月15日条例第22号
昭和38年3月11日条例第4号
昭和39年2月18日条例第1号
昭和39年12月26日条例第59号
昭和40年3月12日条例第3号
昭和41年6月30日条例第5号
昭和42年10月2日条例第16号
昭和43年5月27日条例第16号
昭和44年7月4日条例第29号
昭和45年6月22日条例第15号
昭和45年10月5日条例第19号
昭和45年10月5日条例第29号
昭和47年3月27日条例第1号
昭和47年12月25日条例第18号
昭和48年10月5日条例第19号
昭和49年6月20日条例第15号
昭和49年12月27日条例第27号
昭和50年7月3日条例第17号
昭和51年1月6日条例第4号
昭和52年1月5日条例第5号
昭和52年12月26日条例第43号
昭和54年3月12日条例第3号
昭和54年6月30日条例第17号
昭和55年3月28日条例第13号
昭和55年12月20日条例第30号
昭和57年3月29日条例第7号
昭和58年4月1日条例第7号
昭和59年6月28日条例第16号
昭和60年12月23日条例第19号
昭和61年12月24日条例第14号
昭和62年12月24日条例第27号
昭和63年12月27日条例第22号
平成元年12月27日条例第35号
平成2年3月20日条例第8号
平成2年3月28日条例第13号
平成2年12月25日条例第25号
平成3年12月26日条例第26号
平成4年12月25日条例第26号
平成5年12月27日条例第25号
平成6年12月26日条例第26号
平成7年3月31日条例第7号
平成7年12月25日条例第32号
平成8年12月25日条例第24号
平成9年12月25日条例第33号
平成12年3月30日条例第5号
平成12年12月24日条例第26号
平成15年3月28日条例第3号
平成15年12月1日条例第31号
平成18年4月1日条例第4号
平成19年3月30日条例第3号
平成20年3月31日条例第15号
平成20年9月26日条例第24号(題名改正)
平成21年4月1日条例第3号
平成21年5月29日条例第16号
平成21年12月1日条例第24号
平成22年12月1日条例第13号
平成23年9月22日条例第13号
平成26年12月1日条例第18号
平成28年2月4日条例第1号
平成28年12月12日条例第30号
平成30年2月16日条例第1号
平成30年12月25日条例第17号
令和元年12月23日条例第20号
令和2年11月30日条例第29号
令和4年3月31日条例第6号
令和4年12月22日条例第15号
令和5年12月22日条例第34号
令和7年2月5日条例第1号
令和7年3月25日条例第2号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 370,000円
副議長 月額 311,000円
議員(常任委員長) 月額 295,000円
議員 月額 289,000円
第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議員報酬は、毎月10日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前の直近の休日、日曜日又は土曜日以外の日)に支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、又は委員会若しくは全員協議会に出席したときは、費用弁償を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、1日について1,000円とする。
3 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
4 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、除名、死亡、又は議会の解散その他の事由による失職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬月額及び当該議員報酬月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、100分の172.5を乗じて得た額とする。
(議員報酬等の支給方法等)
第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償、期末手当及び旅費の支給方法等は、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。
2 宇美町報酬及び費用弁償条例は、廃止する。
3 第1条第1項の規定の昭和49年度における適用については、規定に掲げる報酬月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(昭和35年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
附 則(昭和36年3月11日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の宇美町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の宇美町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和37年2月26日条例第3号)
1 この条例は、昭和37年2月26日公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の宇美町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は改正後の宇美町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和37年12月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月11日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の宇美町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の宇美町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和39年2月18日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の宇美町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の宇美町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和39年12月26日条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
2 この条例施行前の宇美町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和39年10月1日からこの条例施行の日の前日までの報酬は、改正後の宇美町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和40年3月12日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年6月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第4条第2項に規定する議員の費用弁償(旅費)については、この条例公布の日以降に旅行命令を発したものから適用する。
附 則(昭和42年10月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年5月27日条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月4日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第5条第1項の改正は昭和44年4月1日から適用し、第4条第2項の改正は昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年6月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正は、昭和45年4月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和45年10月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附 則(昭和45年10月5日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正は昭和46年5月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和47年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正は昭和47年4月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和48年10月5日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正は昭和48年4月1日から適用し、第4条の改正は、昭和48年10月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和49年6月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)宇美町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(中略)(以下「改正後の宇美町職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 (前略)宇美町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者(中略)が、改正前(中略)の宇美町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の宇美町職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和49年12月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和50年7月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年1月6日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和52年1月5日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和52年12月26日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和54年3月12日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和54年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月28日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和55年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和57年3月29日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和58年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月28日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年12月23日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年12月24日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和62年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和63年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年12月27日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成3年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成4年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成5年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成6年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成7年3月31日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 この条例は、平成7年4月1日以後出発する旅行から適用し、同日の前日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成7年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成8年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成12年3月30日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月24日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日条例第31号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(第4条第1項の規定を除く。)及び宇美町特別職報酬等審議会条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日条例第3号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日条例第13号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1月から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第18号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条、附則第4条、附則第6条及び附則第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 
附 則(平成28年2月4日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年宇美町条例第18号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による給与又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月12日条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第22条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第22条第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成30年2月16日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 
3 第1条の規定(第22条第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成26年宇美町条例第18号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第5条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による給与及び改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月25日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当及び改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年12月23日条例第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(宇美町職員の給与に関する条例第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(宇美町職員の給与に関する条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改定後の宇美町職員の給与に関する条例、第3条の規定(宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の改正規定に限る。)による改定後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当及び改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年11月30日条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する
附 則(令和4年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 この条例による改正前の第5条の規定により令和3年12月の期末手当の支給を受けた者に係る令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年12月22日条例第15号)
(施行日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年2月5日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条から第5条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年3月25日条例第2号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)県外滞在費(1夜につき)
1,000円
(県内の場合)
2,600円
(県外の場合)
14,800円3,000円