○宇美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和34年9月30日条例第6号) |
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(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の規定に関わらず、日額の報酬を受ける特別職の職員で、弁護士、医師、大学教授その他これらの者に準ずるものの報酬については、20,000円以内で町長が定める額とする。
(報酬の支給方法等)
第2条 日額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、職務に従事した日数に応じて支給する。
2 月額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、その職に就いた日からその職を離れた日(死亡によりその職を離れたときは、その日の属する月の末日)まで支給する。この場合において、月の初日以外の日からその職に就いたとき、又は月の末日以外の日にその職を離れたときは、その額はその月の現日数を基礎として日割によって計算する。
3 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、その職に就いた日からその職を離れた日までにおいて、毎会計年度につき支給する。この場合において、月の初日から末日まで在職する月にあっては月割計算によって求めた額の全額を支給し、その職に就いた日又はその職を離れた日の属する月にあっては当該月の現日数を基礎として日割計算によって求めた額を支給する。
4 報酬の支給定日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における職務従事日数により計算した総額を翌月10日までに支給する。ただし、町長が必要があると認めるときは、職務に従事した当日にこれを変更することができる。
(2) 月額の報酬は毎月末日に、年額の報酬は年額を3分し3期とし、7月、11月及び3月の各末日にその期分を支給する。ただし、特別職の職員が支給定日前にその職を離れたときその他町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(3) 前号に規定する支給定日が宇美町の休日を定める条例(平成元年宇美町条例第12号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給する。
5 特別職の職員がその職の任期の満了後後任者がその職に就くまでの間引き続きその職務に従事するときは、その間従前の報酬を支給する。
6 報酬は、特別職の職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として別表第2に定める旅費を支給する。ただし、宿泊費について、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により別表第2に規定する宿泊費基準額を超える場合には、宿泊に要した実費額を支給する。
2 特別職の職員が招集に応じ会議に出席したときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、費用弁償を支給する。
(1) 町内に居住する者 500円
(2) 町外に居住する者 一般職の職員の旅費の例により算定した額(ただし、一般職の職員の旅費の例により算定した額が500円を下回る場合は500円)
(報酬等の支給方法等)
第4条 この条例に定めるもののほか、報酬、費用弁償及び旅費の支給方法等については、一般職の職員の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年3月12日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年2月22日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月12日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月15日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月11日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年12月17日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月12日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月12日条例第4号)
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この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月27日条例第1号)
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この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月25日条例第20号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月26日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月20日条例第3号)
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この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月4日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月25日条例第1号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月24日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月27日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月27日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月28日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月20日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月27日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月30日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月12日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月29日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月28日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月30日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月26日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月31日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月28日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月28日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月20日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月20日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月30日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月28日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月31日条例第2号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第26号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第4号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第4号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第4号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月18日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第4号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第8号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日条例第3号)
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1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月22日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の宇美町運動施設条例の規定、第3条の規定による改正後の宇美町住民福祉センター条例の規定及び第4条の規定による改正後の宇美町立学校施設開放条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附 則(平成24年3月19日条例第7号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月17日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第8号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第4号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日条例第14号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(宇美町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)
2 宇美町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年宇美町条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、その任期中に限り、第1条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定及び第2条の規定(教育委員会の項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)による改正後の宇美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定並びに前項の規定による廃止前の宇美町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月28日条例第11号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第9号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月12日条例第24号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月12日条例第22号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月12日条例第35号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第4号)
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1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月27日条例第2号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月8日条例第18号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の職務について適用し、同日前の職務については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月15日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月16日条例第15号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月12日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日条例第3号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日条例第15号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月14日条例第16号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第19号)
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この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日条例第27号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月19日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
1 執行機関 | |||
区 分 | 報酬の額(円) | ||
教育委員会 | 委員 | 年額 | 234,000 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 81,000 |
委員 | 68,000 | ||
監査委員 | 識見者 | 年額 | 500,000 |
議員選任 | 232,000 | ||
農業委員会 | 会長 | 年額 | 187,000 |
実績加算額 予算に定められた範囲内 | |||
副会長 | 166,000 | ||
実績加算額 予算に定められた範囲内 | |||
委員 | 161,000 | ||
実績加算額 予算に定められた範囲内 | |||
固定資産評価審査委員会 | 委員 | 日額 | 7,000 |
2 附属機関 | |||
国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 会長 | 年額 | 52,000 |
委員 | 46,000 | ||
政治倫理審査会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
特別職報酬等審議会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
国民保護協議会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
情報公開審査会 | 委員 | 日額 | 20,000 |
個人情報保護審査会 | 委員 | 日額 | 20,000 |
行政不服審査会 | 委員 | 日額 | 20,000 |
総合計画審議会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
行政改革推進委員会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
都市計画審議会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
空家等対策協議会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
住居表示審議会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
不動産審議委員会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
公共事業再評価委員会 | 委員 | 日額 | 20,000 |
以内で町長が定める額 | |||
共働のまちづくり推進委員会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
男女共同参画推進審議会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
民生委員・児童委員推薦会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
子ども・子育て会議 | 委員 | 日額 | 2,500 |
障害支援区分認定等審査会 | 合議体の長 | 日額 | 13,500 |
委員 | 日額 | 11,300 | |
多職種連携地域ケア会議 | 委員 | 日額 | 2,500 |
文化財保護審議会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
賞じゆつ金等審査委員会 | 委員 | 日額 | 予算の範囲内で町長が定める額 |
図書館協議会 | 会長 | 日額 | 10,000 |
委員 | 日額 | 2,500 | |
社会教育委員 | 委員 | 年額 | 44,000 |
スポーツ推進審議会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
スポーツ推進委員 | 委員 | 年額 | 53,000 |
人権教育推進協議会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
青少年問題協議会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
農業振興推進事業審査委員会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
宇美町地域公共交通会議 | 委員 | 日額 | 2,500 |
3 その他 | |||
防災会議 | 委員 | 日額 | 2,500 |
交通安全対策協議会 | 委員 | 日額 | 2,500 |
予防接種健康被害調査委員会 | 委員 | 日額 | 13,500 |
学校医 | 年額 | 165,000 | |
+児童・生徒×100 | |||
学校歯科医 | 年額 | 165,000 | |
+児童・生徒×100 | |||
学校薬剤師 | 年額 | 147,500 | |
保育園嘱託医 | 年額 | 31,000 | |
+園児×300 | |||
統計調査員 | 年額 | 国の交付基準の額 | |
選挙長 | 1回 | 18,000 | |
投票管理者(投票所) | 1回 | 18,000 | |
投票管理者(期日前投票所) | 1回 | 12,800 | |
開票管理者 | 1回 | 18,000 | |
投票立会人(投票所) | 1回 | 18,000 | |
投票立会人(期日前投票所) | 1回 | 10,900 | |
開票立会人 | 1回 | 10,100 | |
法務専門調査職員 | 1案件 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |
上記に掲げる以外の特別職の職員 | 予算に定める範囲内 |
別表第2(第3条関係)
車賃(1キロメートルにつき) | 宿泊手当(1夜につき) | 宿泊費(1夜につき) |
37円 | 2,400円 | 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する指定職職員等の宿泊費基準額を上限とし、宿泊に要した実費額 |