○宇美町証人等の実費弁償に関する条例
(昭和32年12月25日条例第14号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及びその他法令の規定により出頭し、又は参加した者及びこれらの規定以外の事由に基づき町の機関の依頼又は要求に応じ講師等として旅行した者の実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「証人等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加を求めた者
(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者
(6) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求めた参考人
(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき町の機関が出頭を求めた者
(8) 町の機関の依頼又は要求に応じ講師等として旅行した者
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額については、別表に定める額とする。ただし、宿泊費について、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により別表に規定する宿泊費基準額を超える場合には、宿泊に要した実費額を支給する。
(実費弁償の方法)
第4条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年8月15日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月27日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和54年6月30日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月1日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月20日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月28日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇美町証人等の実費弁償に関する条例(中略)の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日条例第4号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第4号)
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1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 町内に居住する者
1日につき 500円 |
2 町外に居住する者
鉄道賃 | 船賃 | 車賃
(1キロメートルにつき) | 宿泊手当(1夜につき) | 宿泊費
(1夜につき) |
グリーン車 | グリーン船室 | 37円 | 2,400円 | 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する指定職職員等の宿泊費基準額を上限とし、宿泊に要した実費額 |