○宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例
(昭和42年3月27日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与及び旅費)
第2条 特別職の職員には、給料、期末手当、地域手当及び旅費を支給する。
2 前項の給料月額及び旅費の額は、別表の区分による。ただし、宿泊費について、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により別表に規定する宿泊費基準額を超える場合には、宿泊に要した実費額を支給する。
3 第1項の期末手当の額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額並びに給料月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、100分の172.5を乗じて得た額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第3条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
(教育長の勤務時間等)
第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 別表の規定の昭和49年度における適用については、規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額とする。
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(昭和43年5月27日条例第15号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月4日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行し、別表中給料月額の改正は昭和44年4月1日から適用し、別表中旅費額の改正は昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年6月22日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正は昭和45年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和45年10月5日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月27日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正は昭和46年5月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和47年12月25日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正は、昭和47年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年10月5日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表等の改正中、給料月額については、昭和48年4月1日から適用し、旅費額等については、昭和48年10月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年6月20日条例第15号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)宇美町特別職の職員で常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)(以下「改正後の宇美町職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 (前略)宇美町特別職の職員で常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の適用を受ける職員(中略)が、改正前の(中略)宇美町特別職の職員で常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の宇美町職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和49年12月27日条例第28号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年7月3日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年1月6日条例第6号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年1月5日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年12月26日条例第41号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年3月12日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年6月30日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月28日条例第11号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、昭和54年4月から同年6月までの間に限り、宇美町特別職の職員で常勤のもの及び宇美町教育長の給与の支給に関する特例条例(昭和54年宇美町条例第10号)の規定に基づき、町長「41万9,400円」、助役「37万7,150円」、収入役「35万4,350円」を支給するものとする。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和55年12月20日条例第28号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和57年3月29日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年6月28日条例第14号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年12月23日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年12月24日条例第15号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和62年12月24日条例第25号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和63年12月27日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年12月27日条例第33号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年3月20日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月28日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成3年12月26日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成4年12月25日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、平成4年7月から同年9月までの間に限り、宇美町特別職の職員で常勤のものの給与の支給に関する特例条例(平成4年宇美町条例第17号)の規定に基づき、町長「706,500円」、助役「608,000円」を支給するものとする。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成5年12月27日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、平成5年7月から同年10月までの間に限り、宇美町特別職の職員で常勤のものの給与の支給に関する特例条例(平成5年宇美町条例第17号)の規定に基づき、町長「720,000円」を支給するものとする。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成6年12月26日条例第27号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成7年3月31日条例第7号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 この条例は、平成7年4月1日以後出発する旅行から適用し、同日の前日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成7年12月25日条例第33号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成8年12月25日条例第25号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月25日条例第34号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成15年3月28日条例第3号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日条例第13号)
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この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日条例第30号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第5号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第1号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日条例第4号)
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1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成21年5月29日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第23号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日条例第12号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第18号)抄
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条、附則第4条及び附則第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2
附 則(平成27年3月19日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(宇美町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)
2 宇美町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年宇美町条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、その任期中に限り、第1条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定及び第2条の規定(教育委員会の項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)による改正後の宇美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定並びに前項の規定による廃止前の宇美町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年2月4日条例第1号)抄
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年宇美町条例第18号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による給与又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月12日条例第30号)抄
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第22条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第22条第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日条例第4号)
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1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成30年2月16日条例第1号)抄
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2
3 第1条の規定(第22条第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成26年宇美町条例第18号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第5条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による給与及び改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月25日条例第17号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当及び改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年12月23日条例第20号)抄
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(宇美町職員の給与に関する条例第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(宇美町職員の給与に関する条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改定後の宇美町職員の給与に関する条例、第3条の規定(宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の改正規定に限る。)による改定後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当及び改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年11月30日条例第29号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する
附 則(令和4年3月31日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 この条例による改正前の第2条の規定により令和3年12月の期末手当の支給を受けた者に係る令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年12月22日条例第15号)
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(施行日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月22日条例第34号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年2月5日条例第1号)抄
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条から第5条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年3月31日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 給料月額 | 旅費額 | ||||
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 宿泊手当(1夜につき) | 宿泊費(1夜につき) | ||
町長 | 834,000円 | グリーン車
グリーン船室 | 実費 | 37円 | 2,400円 | 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する指定職職員等の宿泊費基準額を上限とし、宿泊に要した実費額 |
副町長 | 674,000円 | |||||
教育長 | 626,000円 |
備考 日当は、宿泊を伴う旅行である場合に限り支給する。