○宇美町職員の給与に関する条例
(昭和28年9月1日条例第4号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。)をいう。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であつて、この条例で定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整することができる。
(給料からの控除)
第4条の2 職員の給料は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を、職員の給与から控除することができる。
(1) 地方公務員法第52条の規定による宇美町の職員団体の組合費
(2) 宇美町職員の共済制度に関する規程(昭和45年規程第3号)の第3条の掛金
(3) 福岡県市町村職員共済組合、公立学校共済組合福岡県支部又は宇美町役場職員互助会の貸し付ける貸付金の償還金
(4) 団体特約契約により、職員が定期に支払う生命保険料及び損害保険料
(5) 福岡県市町村職員共済組合に対する貯金
(6) 福岡県市町村職員共済組合が契約する購入物品の代金
(7) その他福利厚生に関する費用で特に町長が認めたもの
(給料表)
第5条 給料表は、別表第1のとおりとし、給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に掲げるとおりとする。
[別表第1]
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2で定める。
[別表第2]
3 任命権者は、すべての職員の職を前項の別表第2で定める基準に従い第1項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付し、同項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
[別表第2]
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前で1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に宇美町職員の勤務時間に関する条例(平成元年宇美町条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 職員の給料は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、特に必要がある場合には、その全部若しくは一部を繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。
3 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
第8条 新たに職員となつた者又は復職を命ぜられた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職又は免職されたときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が休職又は停職を命ぜられたときは、発令の日の前日迄給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第1項、第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基準として日割り計算によつて支給する。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000 円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条 削除
(地域手当)
第10条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の合計額に、100分の4の割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員
2 住居手当の月額は、次に定める額とする。
(1) 前項第1号に定める職員 次に定める職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるとき、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担しかつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し又は、自動車等を使用しなければ通勤することが、著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せずかつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
7 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第11条の2 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難があると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
(休職者等の給与)
第12条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で期末手当の支給基準日前1ケ月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して地方公務員法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第12条第6項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第12条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、宇美町職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年宇美町条例第14号。以下「休日休暇条例」という。)第2条に規定する祝日法による休日(休日休暇条例第2条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休日休暇条例第2条に規定する年末年始の休日(休日休暇条例第2条の2の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合(休日休暇条例第4条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
[勤務時間条例第8条の2第1項] [宇美町職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年宇美町条例第14号。以下「休日休暇条例」という。)第2条] [休日休暇条例第2条の2第1項] [休日休暇条例第2条] [休日休暇条例第2条の2] [休日休暇条例第4条] [第18条]
第14条 削除
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外に勤務をすることを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第18条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
[勤務時間条例第8条の2第1項] [第18条]
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第16条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間当りに付第18条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
[第18条]
3 前2項の休日とは、宇美町職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する日をいう。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時迄の間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
[第18条]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じてその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
第19条 削除
(管理職手当)
第20条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、町長の定める基準に従い支給する。
2 前項に規定する職員の職にある職員には、第15条、第16条及び第17条に規定する手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2 前条第1項に規定する職にある職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)にあつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき8,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に、退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して地方公務員法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した者(第12条第6項の規定の適用を受けるもの及び規則で定めるものを除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6ケ月 100分の100
(2) 5ケ月以上6ケ月未満 100分の80
(3) 3ケ月以上5ケ月未満 100分の60
(4) 3ケ月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額)の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1ケ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く、第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者が一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6ケ月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定めるものを除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第22条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第22条の2 第6条第2項から第8項まで、第9条及び第11条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
第23条 削除
(特殊勤務手当)
第24条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第25条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(この条例施行に関し必要な事項)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例第12条の規定は、この条例施行の際、現に休職中の職員及び宇美町職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例附則第4項の規定により休職を命ぜられた職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についてその勤続年数に応じてそれぞれ適用する。
3 前項に規定する職員の休職期間が、この条例施行の際、別表第3に掲げる期間に満つる場合又はこれを超えている場合若しくはこの条例の日から3カ月以内において別表第3に掲げる期間に満つる場合には、これ等の職員に対しては前項の規定にかかわらずこの条例施行の日から3カ月に達する迄は第12条に規定する給与を支給することができる。
4 第6条第4項の適用の特例として、新たに職員となつた日から7年目(高校卒業後経験年数を有して新たに職員となつた場合については、その経験年数を含む。)の昇給期間については、昇給する期間を6月短縮することができる。
5 従前の職員の給与に関する条例は、これを廃止する。
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 宇美町職員の定年等に関する条例(昭和59年宇美町条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(3) 宇美町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
8 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項おいて「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和28年12月25日条例第21号)
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この条例は、昭和28年12月15日から施行する。
附 則(昭和29年2月24日条例第1号)
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1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
附 則(昭和32年7月25日条例第10号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の施行のために生ずる改正前の号給から新号給への切替及びその切替に伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)の附則の規定に準ずる。
附 則(昭和33年12月22日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年9月30日条例第8号)
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1 この条例は、昭和34年10月1日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 この条例の施行のために生ずる改正前の号給から新号給への切替及び切替に伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和34年法律第119号)の附則の規定に準ずる。
附 則(昭和35年7月29日条例第12号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行のために生ずる改正前の号給から新号給への切替及び切替に伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和35年法律第93号)の附則の規定に準ずる。
附 則(昭和36年2月12日条例第4号)
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1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事院規則の定めるところによる規定を準用する。
4 改正後の条例第6条第1項、第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては人事院規則の定めるところによる規定を準用し、その規定により算出した月数をそれぞれ附則第2項、第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については人事院規則の定めるところによる規定を準用する。
6 職員には暫定手当を支給する。暫定手当の額については別表(2)のとおりとする。
7 前項暫定手当の支給に関しては、一般職の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第90号)の附則に定めるところの規定を準用する。
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和37年2月26日条例第5号)
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1 この条例は、昭和37年2月26日公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額は、その者の、切替日の前日における当該号給より1を減じて得た数を号数とする号給とする。
3 暫定手当の切替移行については、前項に準ずる暫定手当額表のそれぞれの切替移行の措置をなすものとする。
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和38年3月11日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の宇美町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸としての者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日における旧号俸より1を減じて得た数を号数とする、号俸とする。
4 号俸職員のうちその者の旧号俸が切替表に期間の定めある号俸である職員で切替において旧号俸を受けていた期間が、その者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から、切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第4項の規定の適用についてはその者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第4項附則第5項の規定の適用については、これらの規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第4項に規定する給料月額は人事院規則に準じ別に定めるところによる。
(旧暫定手当月額の保障)
8 切替日から施行日の前日までの間にこの条例の規定により受けることとなつた号俸又は給料月額に対応する宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第4号。以下「昭和36年改正条例」という。)附則第6項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号俸又は給料月額に対応する改正前の昭和36年改正条例附則第6項又は改正前の宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第5号)の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつてその者のその期間に係る昭和36年改正条例附則第4項の規定による暫定手当の月額とみなす。
9 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における昭和36年改正条例附則第6項の規定によるその者の暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額に達するまでその差額を同条例附則第6項の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。
(旧号俸等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表1
給料表の適用を受ける職員の切替表(一般職)
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
区分 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
旧号俸 | |||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||
1 | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 9 | 21,200 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 2 | 3 | 30,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 3 | 6 | 31,600 | 3 | 3 | 24,100 | 3 | 3 | 18,800 | 3 | 3 | ||||
5 | 4 | 9 | 33,200 | 4 | 6 | 25,500 | 4 | 6 | 19,900 | 4 | 4 | ||||
6 | 4 | 5 | 9 | 26,900 | 5 | 9 | 21,100 | 5 | 5 | ||||||
7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 18,700 | 6 | ||||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 29,800 | 6 | 3 | 23,600 | 7 | 6 | 19,800 | 7 | ||||
9 | 7 | 7 | 6 | 31,200 | 7 | 6 | 24,800 | 8 | 9 | 20,900 | 8 | ||||
10 | 8 | 8 | 9 | 32,600 | 8 | 9 | 26,000 | 8 | 9 | ||||||
11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 23,200 | 10 | ||||||||
12 | 10 | 9 | 9 | 3 | 28,700 | 10 | 6 | 24,300 | 11 | ||||||
13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 29,900 | 11 | 9 | 25,400 | 12 | ||||||
14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 31,200 | 11 | 13 | 3 | 18,300 | ||||||
15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 3 | 27,500 | 14 | 6 | 19,200 | ||||||
16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 6 | 28,400 | 15 | 9 | 19,800 | ||||||
17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 9 | 29,100 | 15 | ||||||||
18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||
19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||
20 | 18 | 17 | 16 | ||||||||||||
21 |
附則別表2
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料表 | |||||
給料表(1) | 1~20 | 1~20 | 7~20 | 10~19 | 17~19 |
本表中「1~20」等とあるのは「1号俸から20号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和39年2月18日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の宇美町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸はその者の切替の前日における当該号俸より1を減じて得た数を号数とする号俸とする。
(旧号俸給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月11日条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第1項又は第3項のただし書の規定の適用については同条第1項中「12月」とあるを「9月」と同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後のこの条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることになる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において人事院の定めるところに準じ必要な調整を行うことができる。
(暫定手当の切替え)
6 暫定手当の切替移行については、附則第2項に準じて別表第2のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
(給料の内払い)
8 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料表 | |||||
給料表 | 1~21 | 5~21 | 9~21 | 12~20 | - |
本表中「1~21」等とあるは「1号俸から21号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和40年3月12日条例第1号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和39年9月1日より第2条の規定については昭和40年4月1日より適用する。
(号俸の切替え)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」と云う。)の前日において改正前の宇美町職員の給与に関する条例(以下「条例」と云う。)に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸はその者の切替日の前日における当該号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事院規則への委任)
7 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し、必要な事項は人事院規則の定めるところによる。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料表 | |||||
号俸 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 | - |
上記の表中「4~19」等とあるは4号俸から19号俸を示す。
附 則(昭和40年3月12日条例第6号)
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この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月16日条例第1号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例の規定並びに附則第8項及び附則第9項の規定は昭和41年1月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(宇美町職員の給与に関する条例第5条第4項又は第5項以下同じ)により昇給した職員にあつてはこの法律の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については昇給規定に定める期間から3カ月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつたもの及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち改正後のこの条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料日額及びこれらを受けることとなる期間については他の職員との均衡上必要と認められる限度において人事院の定めるところに準じ必要な調整を行うことが出来る。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項まで規定の適用について改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条及び第2条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 第2条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
9 第2条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料表 | |||||
行政職給料表 | 1-3 | 2-8 | 6-12 | 9-15 |
附 則(昭和41年6月30日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月27日条例第4号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第11条、別表1及び別表2の規定は昭和41年9月1日から、第19条の規定は昭和42年4月1日からそれぞれ適用する。
(号俸の切替)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の宇美町職員の給与に関する条例(以下「条例」と云う。)に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日における当該号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院規則に準じ別に定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(関係条例の改正)
7 宇美町職員初任給、昇給、昇格等の基準に関する条例(昭和25年条例第2号)は廃止する。
附 則(昭和43年3月25日条例第22号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇美町職員の給与に関する条例(第19条を除く。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
3 改正後の条例第19条(宿日直手当)の規定は、昭和43年4月1日から適用する。
4 前各項に定めるもののほか、この条例施行にあたり改正前の号給から新号給への切替え及びその切替えに伴う措置等は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和42年法律第141号)及び同法附則の規定の例による。
附 則(昭和44年1月18日条例第32号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇美町職員の給与に関する条例(第11条を除く。)の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
3 改正後の条例第11条(通勤手当)の規定は昭和43年5月1日から適用する。
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行にあたり改正前の号給から新号給への切替及びその切替に伴う措置等は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和43年12月21日法律第105号)及び同法附則の規定の例による。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和44年12月19日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇美町職員の給与に関する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(旧号俸等の基礎)
3 改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの
(3) 前号に該当する者を除く。
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出がされた日の属する月の末日(これら届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「宇美町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第20号)第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
9 この条例の施行に関し必要な事項は人事院規則を準用する。
附 則(昭和45年6月22日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年1月5日条例第31号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中宇美町職員の給与に関する条例第19条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例の規定は昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事院規則の準用)
7 この条例の施行に関し必要な事項は人事院規則を準用する。
附 則(昭和46年12月27日条例第28号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国家公務員の一般職の例による。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
9 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 | |||
3 | 4 | |||
4 | 5 | |||
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附 則(昭和47年3月27日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年7月5日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月分の給与から適用する。
附 則(昭和47年12月25日条例第21号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める、職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料額及びこれを受けることとなる期間は、国家公務員の一般職の例による。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和48年3月27日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月5日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料額及びこれを受けることとなる期間は、国家公務員の一般職の例による。
(旧号給の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
9 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 140,400 円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | 3 | 6 | 147,800 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 149,800 | |
19 | 18 | ||||
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | 3 | 6 | 126,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 128,100 | |
20 | 19 | ||||
21 | 19 | ||||
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | 3 | 6 | 107,200 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 108,400 | |
20 | 19 | ||||
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | 3 | 6 | 87,300 | |
18 | 17 | ||||
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
附 則(昭和49年6月20日条例第15号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の宇美町職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 宇美町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の宇美町職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和49年11月25日条例第24号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正後の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料額及びこれを受けることとなる期間は、国家公務員の一般職の例による。
(旧号給の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和50年3月27日条例第2号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年1月6日条例第2号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当が支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給料の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和51年3月30日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和51年4月1日現在において、59歳以上の年令である職員にあつては、改正後の条例第6条第4項の規定による昇給期間は24月とする。
附 則(昭和52年1月5日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払い)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(人事院規則の準用)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和52年12月26日条例第39号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和52年12月29日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(人事院規則の準用)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和53年11月20日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に支給される期末手当において、改正前の条例第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条第2項の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
附 則(昭和53年12月27日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例)
6 昭和53年12月期に支給される期末手当において、改正後のこの条例の規定に基づいて支給される期末手当の額が、改正前の条例の規定に基づいてその者に支給された期末手当の額を超えるときは、その差額を改正前の条例の規定に基づいて支給された額に加算した額とする。
(人事院規則の準用)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和54年12月25日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間のある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事院規則の準用)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和55年12月19日条例第27号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事院規則の準用)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和56年3月29日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事院規則の準用)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和58年4月1日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年7月4日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年1月28日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の制定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事院規則の準用)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和60年3月30日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月23日条例第17号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 改正条例第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は、改正後の条例附則別表第1に掲げられている職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給又は給与月額の切替え等)
5 前項により切替日における職務の級を定める職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
6 前項により新号給を定める職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高号給で新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給与月額を受けていた職員の切替日における号給又は給与月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給の基礎)
8 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
10 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級
7級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 12 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | 13 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 16 | 18 | 15 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 18 | 20 | 16 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 20 | 23 | 18 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 23 | 24 | 20 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 25 | 22 | |
18 | 18 | 18 | 17 | ||||
19 | 19 | 19 | 18 | ||||
20 | 20 | 19 | |||||
21 | 21 | 20 | |||||
22 | 22 | 21 | |||||
23 | 23 | 22 | |||||
24 | 24 | 23 | |||||
25 | 24 | ||||||
26 | 25 |
附 則(昭和61年12月24日条例第13号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規財の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改定後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和62年12月24日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を越える給与月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当が支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例を施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(昭和63年12月27日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(平成元年7月3日条例第15号)
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この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成元年12月27日条例第31号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし第11条の次に次の一条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(平成2年12月25日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第12条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(平成3年3月20日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、扶養手当と児童手当との調整措置に対する第9条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用し、第19条の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(平成4年3月30日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(切替日における職務の級の切替え)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が、4級から7級までに在職する職員のうち同日に受けていた給料が職務の級の最高の号俸を超える号俸であるときは、1級上位の職務の級とする。
附 則(平成4年6月25日条例第16号)
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この条例は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第9項において同じ。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたもので無ければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第22号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
11 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(平成5年12月27日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例)
7 平成5年度に限り、改正後の条例第21条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
8 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合における改正後の条例第21条第2項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給された期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
9 平成5年12月2日以降に新たに改正後の条例の適用を受けることとなる職員については附則第7項及び第8項の規定は適用しない。
(人事院規則の準用)
10 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(平成6年12月26日条例第25号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例)
7 平成6年度に限り、改正後の条例第21条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
8 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第21条第2項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
9 平成6年12月2日以降に新たに改正後の条例の適用を受けることとなる職員については附則第7項及び第8項の規定は適用しない。
(人事院規則の準用)
10 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(平成7年3月31日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月25日条例第31号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(平成8年12月25日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(平成9年12月25日条例第32号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(平成10年9月28日条例第12号)
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この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則の準用)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則(平成11年3月29日条例第5号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月28日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中宇美町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の改正規定及び第3条の規定 平成12年4月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例)
4 平成11年度に限り、改正後の給与条例第21条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。
5 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例第21条第2項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
6 平成11年12月2日以降に新たに改正後の給与条例の適用を受けることとなる職員については附則第4項及び第5項の規定は適用しない。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年3月30日条例第6号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項及び第22条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成13年3月に職員に支給すべき期末手当の額は、第21条第2項中「100分の55」を「100分の35」と読み替えて適用した場合にその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「3月期末手当基準額」という。)とする。ただし、平成12年12月にその者に支給された期末手当の額及び勤勉手当の額並びに3月期末手当基準額の合計額が、第21条第2項中「100分の175」を「100分の160」と、第22条第2項中「100分の60」を「100分の55」と読み替えて適用した場合に平成12年12月にその者が支給されることとなる期末手当の額及び勤勉手当の額並びに平成13年3月にその者が支給されることとなる期末手当の額の合計額を下回るときは、その下回る額を3月期末手当基準額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
4 平成12年12月2日以降に新たに改正後の条例の適用を受けることとなる職員については附則第2項の規定は適用しない。
附 則(平成13年7月2日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例別表第1の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成13年12月18日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年度に限り、改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
3 前項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額が、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例第21条第2項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年12月24日条例第26号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定あられたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第12条第1項から第3項まで若しくは第5項又は第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年4月1日から施行日の前日まで引き続き在職した期間(当該引き続き在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものにおける任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年12月2日以後に採用された職員のうち、町長が定めるものに係る改正後の給与条例第21条第2項及び第3項の適用については、これらの規定にかかわらず、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の20」とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、この規定中「6ケ月以内」とあるのは「3ケ月以内」と、同項第1号中「6ケ月」とあるのは「3ケ月」と、同項第2号中「5ケ月以上6ケ月未満」とあるのは「2ケ月15日以上3ケ月未満」と、同項第3号中「3ケ月以上5ケ月未満」とあるのは「1ケ月15日以上2ケ月15日未満」と、同項第4号中「3ケ月未満」とあるのは「1ケ月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(次のよう略)
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の宇美町職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、この規定中「6ケ月以内」とあるのは「3ケ月以内」とする。
附 則(平成15年3月28日条例第4号)
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1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員で平成13年4月2日から切替日の前日までの間に改正前の宇美町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)別表第3の4級の項に掲げる主査の職に補せられた者の切替日における職務の級は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の級とする。
附 則(平成15年12月1日条例第29号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例第12条第1項から第3項まで若しくは第6項又は第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月31日条例第3号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高号級を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号級等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号級等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、この条例による改正前の宇美町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の宇美町職員の給与に関する条例第12条第1項から第3項まで若しくは第6項又は第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年4月1日条例第6号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」と言う。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において宇美町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日にける号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらの規定に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給 料 表 | 旧 級 | 新 級 |
行政職給料表 | 1 級 | 1 級 |
2 級 | ||
3 級 | 2 級 | |
4 級 | 3 級 | |
5 級 | ||
6 級 | 4 級 | |
7 級 | 5 級 | |
8 級 | 6 級 |
附則別表第2 職員の号級の切替表(附則第3条関係)
旧号級 | 旧 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
経過期間 | |||||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附 則(平成18年12月28日条例第41号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日条例第26号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年4月1日条例第5号)
|
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第25号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の宇美町職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年12月1日条例第14号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第12条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(宇美町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第25条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇美町条例第6号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「宇美町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年宇美町条例第14号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年6月24日条例第7号)
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この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月1日条例第14号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から、第4条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第12条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(宇美町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第25条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇美町条例第6号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号級まで |
2級 | 1号給から76号級まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成25年12月16日条例第19号)
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この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第18号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条、附則第4条、附則第6条及び附則第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第22条第2項及び附則第9項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第6条 平成27年3月31日までの間における給与条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第7条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の基礎額の月額については、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第2項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月31日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月19日条例第11号)
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この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年2月4日条例第1号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年宇美町条例第18号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による給与又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(勤勉手当に関する経過措置)
第3条 改正後の給与条例第22条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6ケ月以内の期間における勤務の状況」とあるのは、「基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の勤務成績」とする
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月28日条例第8号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月12日条例第30号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第22条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第22条第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年宇美町条例第18号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年3月27日条例第3号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月16日条例第1号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第22条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第22条第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成26年宇美町条例第18号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第5条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による給与及び改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において宇美町職員の給与に関する条例第6条第4項の規定により昇給した職員(以下この条において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員の平成30年4月1日における号給は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年12月25日条例第17号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当及び改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年9月13日条例第6号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第20号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(宇美町職員の給与に関する条例第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(宇美町職員の給与に関する条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改定後の宇美町職員の給与に関する条例、第3条の規定(宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の改正規定に限る。)による改定後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当及び改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事院規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例第10条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年3月27日条例第9号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第29号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する
附 則(令和4年3月31日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附 則(令和4年12月22日条例第14号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(宇美町職員の給与に関する条例に関する経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例第4号。以下「改正後の給与条例」という。)附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(この項及び次項においては、暫定再任用職員のうち地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される宇美町職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、宇美町職員の勤務時間に関する条例(平成元年宇美町条例第13号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される宇美町職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、宇美町職員の勤務時間に関する条例(平成元年宇美町条例第13号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第11条第2項及び第15条第2項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第21条第3項及び第4項の規定を適用する。
7 改正後の給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年宇美町条例第14号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 改正後の給与条例第6条第2項から第7項まで、第9条及び第11条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附 則(令和4年12月22日条例第15号)
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(施行日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年6月14日条例第21号)
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この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日条例第26号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日条例第34号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用等条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年2月5日条例第1号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条から第5条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第5条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の改正前の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において宇美町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であつたものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第9条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者(6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000 円」とあるのは「11,500 円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については 3,000 円とする」とする。
(地域手当に関する経過措置)
第5条 当分の間、地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第10条の2第2項の規定にかかわらず、給料及び扶養手当の合計額に、100分の3の割合を乗じて得た額とする。
附則別表(附則第3条関係)
職務の級 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
旧号給 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 |
附 則(令和7年3月25日条例第8号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(宇美町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例第21条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 職務の級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 1 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 2 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 3 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 4 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 5 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 6 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 7 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 8 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 9 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 10 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 11 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 12 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 13 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 14 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 15 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 16 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 17 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 18 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 19 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 20 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 21 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 22 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 23 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 24 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 25 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 26 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 27 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 28 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 29 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 30 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 31 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 32 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 33 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 34 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 35 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 36 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 37 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 38 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 39 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 40 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 41 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 42 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 43 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 44 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 45 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | 46 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | 47 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | 48 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | 49 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | 50 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | 51 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | 52 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | 53 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | 54 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | 55 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | 56 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | 57 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | 58 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | 59 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | 60 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | 61 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | 62 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | 63 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | 64 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | 65 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | 66 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | 67 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | 68 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | 69 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | 70 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | 71 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | 72 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | 73 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | 74 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | 75 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | 76 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | 77 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | 78 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | 79 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | 80 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | 81 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | 82 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | 83 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | 84 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | 85 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | 86 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | 87 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | 88 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | 89 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | 90 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | 91 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | 92 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | 93 | ||||
94 | 299,400 | 348,800 | 94 | |||||
95 | 299,700 | 349,200 | 95 | |||||
96 | 300,100 | 349,500 | 96 | |||||
97 | 300,300 | 349,800 | 97 | |||||
98 | 300,600 | 350,200 | 98 | |||||
99 | 301,000 | 350,600 | 99 | |||||
100 | 301,400 | 351,000 | 100 | |||||
101 | 301,600 | 351,500 | 101 | |||||
102 | 301,900 | 351,900 | 102 | |||||
103 | 302,200 | 352,300 | 103 | |||||
104 | 302,500 | 352,700 | 104 | |||||
105 | 302,700 | 353,200 | 105 | |||||
106 | 303,000 | 353,600 | 106 | |||||
107 | 303,300 | 353,900 | 107 | |||||
108 | 303,600 | 354,200 | 108 | |||||
109 | 303,800 | 354,700 | 109 | |||||
110 | 304,200 | 110 | ||||||
111 | 304,600 | 111 | ||||||
112 | 304,900 | 112 | ||||||
113 | 305,100 | 113 | ||||||
114 | 305,300 | 114 | ||||||
115 | 305,600 | 115 | ||||||
116 | 306,000 | 116 | ||||||
117 | 306,200 | 117 | ||||||
118 | 306,400 | 118 | ||||||
119 | 306,700 | 119 | ||||||
120 | 307,000 | 120 | ||||||
121 | 307,400 | 121 | ||||||
122 | 307,600 | 122 | ||||||
123 | 307,900 | 123 | ||||||
124 | 308,200 | 124 | ||||||
125 | 308,500 | 125 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
別表第2(第5条関係)
級別職務分類表
級 | 標 準 的 な 職 務 |
1 | 主事又は技師の職務 |
2 | 主任主事又は主任技師の職務 |
3 | 主査又は指導監の職務 |
4 | 係長、副園長、主任主査又は参事の職務 |
5 | 課長補佐、局長補佐、室長又は園長の職務 |
6 | 課長又は局長の職務 |