○宇美町職員の給与に関する規則
(昭和42年6月1日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給)
第2条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の全日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなつた所属長において支給する。
3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
第3条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第4条 職員が休職(条例第12条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。
2 給与期間の初日から引き続いて休職、若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第5条 職員が給料の給与期間中、給料の支給日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により過払となつた場合は、その際返納させなければならない。
(給料からの控除)
第5条の2 条例第4条の2第7号に規定する福利厚生に関する費用は、次に掲げるものとする。
(1) 職員等駐車場の負担金
(2) 保育園に勤務する職員の給食費
(3) 宇美町役場職員互助会の事業に関する積立金
(4) 全国町村等職員任意共済保険の掛金
(5) 全国町村等職員個人年金共済の掛金
(6) 全国町村職員生活協同組合の共済事業に係る掛金
(扶養親族の届出及び認定)
第6条 新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は扶養親族認定申請書(様式第1号)により、新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある又は扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある(扶養親族たる子又は条例第9条第2項第1号、第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) 職員は扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によりその旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。
2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。
[条例第9条第2項]
3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
4 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
5 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(支給の始期及び終期)
第6条の2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前条第1項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に条例第9条第2項各号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に条例第9条第2項各号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で、前条第1項の規定による届出に係るもののうち満15歳に達する日後の最初の4月1日の経過により、条例第9条第4項に該当することとなった場合
[条例第9条第4項]
(扶養手当の支給)
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第8条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。
(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合
[条例第13条]
(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合
(地域手当の支給)
第9条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当)
第9条の2 条例第10条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。
[条例第10条の3]
(適用除外職員)
第9条の3 条例第10条の3第1項に定める職員で次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の配偶親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに任命権者がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
[条例第9条]
(住居届及び認定)
第9条の4 新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
第9条の5 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第9条の6 第9条の4の規定による届出に係る職員が家賃と食費等をあわせて支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、任命権者が行うものとする。
[第9条の4]
(住居手当の支給)
第9条の7 住居手当の支給については、第7条の規定を準用する。
[第7条]
(住居手当の支給の始期及び終期)
第9条の8 住居手当は、職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の4の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[条例第10条の3第1項] [第9条の4]
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居手当の随時確認)
第9条の9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤及び交通機関等)
第10条 条例(第12条第1項の規定を除く。)及びこの規則(第26条第2項の規定を除く。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。
(通勤距離等)
第10条の2 条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
[条例第11条]
(交通の用具)
第10条の3 条例第11条第1項第2号の自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具並びに自転車及び舟艇とする。ただし、町、国又は他の地方公共団体の所有に属するものを除く。
(通勤の届出)
第10条の4 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当を受けている職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつた場合
(通勤手当に係る確認及び決定)
第10条の5 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤手当の支給を受ける要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届の確認及び決定欄に記載するものとする。
(通勤手当の支給範囲の特例)
第10条の6 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第10条の7 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第10条の8 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第10条の9 条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第10条の10 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 併用者(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(通勤手当の支給日等)
第10条の11 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は第4項各号に定める期間(以下この条及び第10条の16において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第7条第2項に規定する給料の支給の日(以下この条においてに「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第10条の4の規定による届出にかかる事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する所属長を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する所属長において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第11条第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
[条例第11条第2項第1号] [第2号]
(支給の始期及び終期)
第10条の12 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第10条の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第10条の13 条例第11条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条の10第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が150,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア ロに掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)
イ 第10条の12第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 150,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後に月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)
(支給単位期間)
第10条の14 条例第11条第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的と認められる普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合にあつては、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第10条の15 支給単位期間は、第10条の13第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当するときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属ずる月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第10条の16 条例第11条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位機関等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(通勤の確認)
第10条の17 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(雑則)
第10条の18 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。
(勤務しないことの承認の基準)
第11条 条例第13条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合とは、宇美町職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年宇美町条例第14号。以下「休日休暇条例」という。)に規定する休日及び有給休暇による場合とする。
(給与の減額)
第12条 職員が承認なくして勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
(時間外勤務手当等の支給)
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、庶務システム(職員の服務管理に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであって、総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用できる職員にあっては庶務システムにより、庶務システムを利用できない職員にあっては時間外勤務命令簿(様式第6号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。
2 前項の手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によつて計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、前条の規定を準用する。
3 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示した場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
第14条 削除
第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中の「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(管理職手当の支給)
第15条の2 管理職手当は、別表に掲げる職員の職に対し支給を行い、当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、同表右欄に掲げる額とする。
[別表]
2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しないものとする。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかつた場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合を除く。)
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(特定管理職員)
第15条の3 条例第20条の2第1項の規則で定める職員は、課長、局長、指導主事、室長、課長補佐、局長補佐及び園長とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第15条の4 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる勤務に従事した時間に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1時間以上3時間以下 5,000円
(2) 3時間を超え6時間以下 8,000円
2 条例第20条の2第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第20条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。ただし、条例第20条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした特定管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第15条の5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(期末手当の支給を受ける職員)
第16条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(7) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(8) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、宇美町職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇美町条例第1号)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第17条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他任命権者が町長の承認を得て定める者に限る。)となつたもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 現業職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第5号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 特別職の職員
エ 企業職員(宇美町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他任命権者が町長の承認を得て定める者に限る。)となつたもの
ア 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)
イ 他の地方公共団体の職員
第18条 条例第12条第5項に規定する職員のうち、前条第2号及び第3号に掲げる者については、期末手当は支給しない。
第19条 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。
(期末手当にかかる在職期間)
第20条 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除く。
(1) 第16条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
[第16条第3号]
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第26条第2項第4号において「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 第16条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるもの及び公務傷病等による休職者(条例第12条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず除かない。
第21条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる常勤の者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第4号及び第5号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 現業職員
(2) 特別職の職員
(3) 企業職員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第22条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第16条第3号から第5号までのいずれかに該当する者
[第16条第3号]
(3) 育児休業職員のうち、宇美町職員の育児休業等に関する条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員
第23条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) 第17条第2号及び第3号に掲げる者
2 第19条の規定は、前項の場合に準用する。
[第19条]
(勤勉手当の支給割合)
第24条 条例第22条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第28条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第25条 期間率は、次に掲げる基準日に応じて定めるところによる。
(1) 6月1日及び12月1日 基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次表の勤務期間欄に掲げる期間に対応する期間率
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(勤勉手当にかかる勤務期間)
第26条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除く。
(1) 第16条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあつては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
[第16条第3号]
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第20条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
[条例第13条]
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 休日休暇条例第8条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(8) 休日休暇条例第9条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6カ月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
第27条 第21条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
[第21条第1項]
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除く。
(勤勉手当の成績率)
第28条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の112.5
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の51.5
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第29条 条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときはその前日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(期末、勤勉手当の加算割合)
第29条の2 条例第21条第5項に規定する職員の区分及び割合は次表に定めるところによる。
職員の職務による級 | 割合 |
3級 | 5% |
4級 | 10% |
5級 | 15% |
6級 | 15% |
(死亡した職員の給与の支払)
第30条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支払うものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項各号に掲げる者に対して給与を支払う順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとする。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度の給与から適用する。
附 則(昭和43年3月25日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和44年6月17日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月19日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年6月22日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年2月15日規則第1号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から適用する。
2 この規則による改正後の宇美町職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の給与規則第6条第3項第2号の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の給与規則第9条の4及び第9条の8の規定の適用については、第9条の4中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の8第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の給与規則第9条の8の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附 則(昭和46年12月27日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月25日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月13日から適用する。
附 則(昭和48年3月27日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年1月25日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年11月25日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月27日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第6条第3項第2号の改正については、昭和49年12月23日から適用する。
附 則(昭和51年1月6日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月7日から適用する。
附 則(昭和52年1月5日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定については、昭和51年11月5日、第2条の改正規定については、昭和51年12月2日から適用する。
附 則(昭和52年12月26日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月21日から適用する。
附 則(昭和53年3月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月27日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月21日から適用する。
附 則(昭和56年4月1日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年5月1日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月31日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年10月30日規則第17号)
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この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度から適用する。
附 則(平成元年1月17日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年10月2日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附 則(平成2年10月17日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年1月10日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の規則第20条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年9月1日規則第12号)
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この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成5年4月12日規則第5号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月1日規則第7号)
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この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年1月27日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月2日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(平成14年12月24日規則第19号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行し、改正後の第26条第2項の規定は、平成14年12月2日から適用する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第21条第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附 則(平成15年7月1日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月1日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日までの間における宇美町職員の給与に関する条例第10条の2の規定による地域手当の支給割合)
2 平成22年3月31日までの間における宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例第4号)第10条の2の規則で定める割合は、100分の4とする。
附 則(平成19年3月30日規則第9号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第9号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の宇美町職員の給与に関する規則の規定は、平成21年12月1日から適用する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 宇美町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年宇美町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1号の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしていた期間をいう。)
(2) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(3) 宇美町職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇美町条例第1号)第19条の規定により給与を減額された期間若しくは休日休暇条例第5条第3項の規定により給与を減額された期間又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を 減額された期間
(4) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
4 改正条例附則第2条第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から平成21年11月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号又は第3号に掲げる期間のある月
(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する期間を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2条第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(次項において「附則第2条第1号基礎額」という。)に満たないもの
5 附則第2条第1号基礎額又は改正条例附則第2条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成22年6月30日規則第11号)抄
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の本則による改正後の宇美町職員の勤務時間に関する規則、次項の規定による改正後の宇美町職員の休日及び休暇に関する規則の規定及び第4項の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月1日規則第15号)
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この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町職員の給与に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月1日規則第6号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月30日から適用する。
附 則(平成26年4月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月1日規則第8号)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第13号)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第10号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月22日規則第26号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第28条の規定は、平成28年6月1日から適用する。
附 則(平成28年12月12日規則第46号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年12月1日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町職員の給与に関する規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成30年2月16日規則第4号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(令和2年2月5日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町職員の給与に関する規則の規定は、令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月29日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和4年4月28日規則第11号)
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この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和4年9月16日規則第19号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日規則第22号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、この規則による改正後の宇美町職員の給与に関する規則(昭和42年宇美町規則第1号。以下「新規則」という。)の規定を適用する。
3 新規則第28条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における同条各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同条各号の規定の適用については、同条第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び宇美町職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和5年宇美町規則第9号)附則第3項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同条第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
附 則(令和5年6月30日規則第24号)
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この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日規則第30号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月5日規則第1号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の10から第10条の14まで及び第15条の4の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の宇美町職員の給与に関する規則第28条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日規則第12号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第15条の2関係)
管理職手当
組織 | 職 | 管理職手当の支給金額 |
議会事務局 | 局長 | 51,900円 |
局長補佐 | 38,300円 | |
町長事務部局 | 課長 | 51,900円 |
室長、課長補佐 | 38,300円 | |
教育委員会事務部局 | 課長 | 51,900円 |
指導主事 | 38,300円 | |
課長補佐・園長 | 38,300円 |