○宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(平成7年3月31日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」 給与条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 「正規の試験」 任命権者が行なう試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別資格基準表及び適用方法)
第3条 職員の職務の級は、給与条例第5条第2項に掲げる級別職務分類表に従い、級別資格基準表に定める基準に基づき決定するものとする。ただし、この規則において別に定めるものは、除くものとする。
2 級別資格基準表は別表第1のとおりとし、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための1級下位の職務における必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
[別表第1]
3 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき、町長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合にはその資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第4条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(人事院規則9-8別表第4)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第5条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(人事院規則9-8別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(新たに職員となった者の職務の級)
第6条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。ただし、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りではない。
(新たに職員となった者の号給)
第7条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第13条第1項又は第14条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、その者に適用される初任給基準表の学歴免許の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格をこえる学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条から第10条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第8条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第9条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第7条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事院の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
[第7条第1項]
(1) 第3条第3項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第3条第3項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第4条及び第5条の規定を準用する。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第10条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(昇格の基準)
第11条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることによりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(昇格の特例)
第12条 職員が次の各号に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、特に昇格させることができる。
(1) 初任給基準表に掲げる学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に必要な資格を取得した場合
(2) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合
2 前項の規定により昇格させようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(昇格の場合の号給)
第13条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の号給欄に定める号給とする。
[別表第3]
2 前条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前条第1項第1号の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(降格の場合の号給)
第14条 職員を降格させた場合における当該職員の号給は、当該職員に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3の2に定める降格時号給対応表の号給欄に定める号給とする。
[別表第3の2]
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昇給日)
第15条 給与条例第6条第3項の規則で定める日は、第18条又は第19条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第16条 給与条例第6条第3項の規定による昇給(第18条又は第19条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。
(職員の昇給の号給数)
第17条 職員を給与条例第6条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準は、別表第3の3のとおりとする。
[給与条例第6条第3項] [別表第3の3]
(研修、表彰等による昇給)
第18条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1項又は第2項の規定により昇給させる場合には、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(1) 町長の指定を受けた研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第20条 第15条から第19条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第21条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第14条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事院が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を人事院の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第22条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務をしなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職又は再び勤務するに至った日以後において、休職又は休暇の期間を、休職期間等調整換算表(別表第4)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(人事院規則の準用)
第23条 この規則の施行に関し、必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年1月11日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日規則第9号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第16条及び第18条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月10日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月28日規則第5号)
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1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年宇美町条例第4号)附則第2項の規定により平成15年4月1日(以下この項において「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対する改正後の宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第12条及び別表第2の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間をその者のこれらの規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
附 則(平成18年4月1日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇美町条例第6号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号級を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第13条又は第14条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇格の号給数等)
4 平成19年1月1日において、職員を給与条例第6条第3項の規定による昇給(宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「規則」という。)第18条又は第19条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に規則第13条第3項若しくは第21条の規定により号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第6条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 職員の基準号給数は、規則第16条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
6 人事院の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他人事院の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附 則(平成19年12月27日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月13日規則第2号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日規則第21号)
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この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成27年1月1日における昇給に関する特例)
2 平成27年1月1日における職員の昇給に関する改正後の第17条の規定の適用については、同条中「別表第3の2のとおり」とあるのは「別表第3の2に定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」とする。
附 則(平成27年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月12日規則第44号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和4年12月22日規則第24号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の 宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則 の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日規則第31号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和7年3月31日規則第12号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
級別資格基準表
試 験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上 級 | 大学卒 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 4 | 8 | ||||||
中 級 | 短大卒 | 6 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | ||||||
初 級 | 高校卒 | 8 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | ||||||
その他 | 中学卒 | 11 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 11 | 15 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで、職員となった者に適用する。
2 試験欄の正規の区分は、本町において行う職員採用試験の区分を示す。
別表第2(第8条関係)
行政職給料表初任給基準表
学歴区分 | 初任給 |
高校卒 | 1級5号給 |
短大卒 | 1級13号給 |
大学卒 | 1級21号給 |
別表第3(第13条関係)
行政職給料表昇格時対応表
昇給した日の前日に受けていた号級 | 昇給後の号級 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | ||
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 |
別表第3の2(第14条関係)
行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
86 | 93 | 125 | |||
87 | 93 | 125 | |||
88 | 93 | 125 | |||
89 | 93 | 125 | |||
90 | 93 | 125 | |||
91 | 93 | 125 | |||
92 | 93 | 125 | |||
93 | 93 | 125 | |||
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | ||||
111 | 93 | ||||
112 | 93 | ||||
113 | 93 | ||||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
別表第3の3(第17条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給 | 2号給 | 昇給なし |
2号給以上 | 1号給 | 昇給なし | 昇給なし | 昇給なし |
備考 この表の定める上段の号給数は、条例第6条第5号の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は、同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第4(第22条関係)
休職期間等調整換算表
事 由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
宇美町職員の給与に関する条例第12条第1項の休職 | 3/3以下 |
宇美町職員の給与に関する条例第12条第2項及び第3項の休職並びに宇美町職員の休日及び休暇に関する規則第5条の休暇 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
宇美町職員の給与に関する条例第12条第4項の休職 | 0(ただし無罪判決を受けた場合は3/3以下とすることができる。) |
宇美町職員の休日及び休暇に関する条例第5条に規定する介護休暇 | 1/2以下 |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以下 |