○職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(平成18年4月1日規則第5号) |
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宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇美町条例第6号)附則第4条に規定する職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて別表第1に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年宇美町規則第7号)は、廃止する。
別表第1(第1条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 3月未満 | 3月以上 | 6月以上 | 9月以上 | 12月以上 |
旧給料月額 | 6月未満 | 9月未満 | 12月未満 | |||
8級 | 円 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
453,200 | ||||||
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |