○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭和36年2月22日条例第5号)
改正
昭和37年2月26日条例第6号
昭和38年3月11日条例第7号
昭和39年2月18日条例第4号
昭和40年3月12日条例第2号
昭和41年3月16日条例第2号
昭和41年6月30日条例第9号
昭和43年3月25日条例第23号
昭和46年1月5日条例第32号
昭和48年10月5日条例第24号
平成13年7月2日条例第13号
平成16年3月31日条例第4号
平成18年4月1日条例第6号
令和元年9月13日条例第6号
令和4年12月22日条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局に勤務する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 職員の範囲は、次の各号の一に掲げる者の行う労務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 電話交換手
(2) 用務員、給食調理員
(3) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者
(給与の種類)
第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第5条 給料は、国及び他の市町村の職員並びに民間の事業の従事者の相当給与との均衡を考慮して、町長が別に定める。
(支給方法等)
第6条 第3条に規定する給与の支給方法及び同条に規定する給料を除くその他の給与の額は、当分の間宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号)第1条に規定する職員(以下「町職員」という。)の例によるものとする。
(昇給等の基準)
第7条 昇給、給与の減額、休職者の給与等については、宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号)に規定する職員の例による。
(定年前再任用短時間勤務職員についての給与の支給に関する特例)
第8条 第3条に規定する給与のうち、扶養手当及び住居手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には支給しない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和28年9月1日条例第4号により改正前の宇美町職員の給与に関する条例別表(2)の適用をうけていた職員で本条例の適用をうけることとなる職員の適用日における号給又は給料月額は、その者の適用日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の宇美町職員の給与に関する条例に規定する別表(給料表)(2)の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 第7条の規定により準用する改正後の宇美町職員の給与に関する条例第6条第1項、第3項の規定の適用については、前項の適用日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を前項の規定により決定される適用日における号給又は給料月額を受ける期間に適用する。
4 職員には当分の間、暫定手当を支給する。
5 前項の暫定手当の額は別表(2)のとおりとし、支給方法は町職員の例に準ずる。
6 改正前の宇美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、本条例の規定による給与の内払とみなす。
7 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料については、宇美町職員の給与に関する条例の例による。
附 則(昭和37年2月26日条例第6号)
1 この条例は、昭和37年2月26日公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和38年3月11日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職員の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
4 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは俸給月額の異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びそれらを受けることとなる期間は人事院規則に準じ別に定めるところによる。
(旧暫定手当額の保障)
5 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する暫定手当の月額が改正前の条例の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る暫定手当の月額とみなす。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
単純労務給料表適用を受ける職員の切替表
区分新号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  
11  
22  
33  
44  
55  
66  
77  
88  
99  
1010  
1111  
1212  
1313  
1414  
1515  
1616  
1717  
1818  
1919  
2020  
2121319,600
2222620,100
2323920,600
2423  
2524321,600
2625622,100
2726922,600
2826  
2927323,500
3028623,900
3129924,300
3229  
33   
附則別表第2
(単純労務給与表適用の場合)昇給3ケ月加算
給料表24号俸~32号俸
附 則(昭和39年2月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という)の前日において改正前の単純労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「条例」という)の規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸はその者の切替日の前日における当該号俸と同じ号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(暫定手当の切替え)
4 暫定手当の切替移行については附則第2項に準じて別表2のとおりとする。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和40年3月12日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定については昭和39年9月1日より、第2条の規定については昭和40年4月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」と云う)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「条例」と云う)の規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸はその者の切替日の前日における当該号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(給料の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給期間に定める期間とする。
(人事院規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、人事院規則の定めるところによる。
附則別表
給料表32号俸以上の号俸
附 則(昭和41年3月16日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」と云う)の前日において改正前の単純労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「条例」と云う)の規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸はその者の切替日の前日における当該号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給の規定の適用については、その者の切替日の前日における当該号俸とする。
(給料の内払)
4 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は人事院規則の定めるところによる。
附則別表
給料表30号俸以上の号俸
附 則(昭和41年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和46年1月5日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行日の前日までの間において、職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年10月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(平成13年7月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(平成16年3月31日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例に関する経過措置)
第13条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年宇美町条例第5号)第3条に規定する給与のうち、扶養手当及び住居手当は、暫定再任用職員には適用しない。