○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則
(昭和41年6月30日規則第8号)
改正
昭和42年3月27日規則第1号
昭和43年3月25日規則第7号
昭和44年1月18日規則第5号
昭和44年12月19日規則第7号
昭和46年1月5日規則第9号
昭和46年10月6日規則第8号
昭和46年12月27日規則第13号
昭和47年12月25日規則第5号
昭和48年10月5日規則第13号
昭和49年6月20日規則第6号
昭和49年11月25日規則第13号
昭和50年3月27日規則第2号
昭和51年1月6日規則第1号
昭和52年1月5日規則第2号
昭和52年12月26日規則第12号
昭和53年12月27日規則第12号
昭和54年12月25日規則第7号
昭和55年12月19日規則第6号
昭和57年3月29日規則第1号
昭和58年7月4日規則第6号
昭和60年1月28日規則第1号
昭和60年12月23日規則第7号
昭和61年12月24日規則第8号
昭和62年12月24日規則第12号
昭和63年12月27日規則第7号
平成元年12月27日規則第14号
平成2年12月25日規則第13号
平成3年12月26日規則第14号
平成4年12月25日規則第18号
平成5年12月27日規則第11号
平成6年12月26日規則第15号
平成7年12月25日規則第24号
平成8年12月25日規則第15号
平成9年12月25日規則第13号
平成10年12月24日規則第11号
平成11年12月28日規則第15号
平成13年7月2日規則第13号
平成14年12月24日規則第20号
平成15年12月1日規則第41号
平成17年12月1日規則第9号
平成18年4月1日規則第2号
平成19年12月27日規則第21号
平成21年12月1日規則第17号
平成22年12月1日規則第14号
平成23年12月1日規則第11号
平成26年12月1日規則第10号
平成27年3月31日規則第5号
平成28年2月8日規則第2号
平成28年12月12日規則第42号
平成29年3月31日規則第3号
平成30年2月16日規則第3号
平成30年12月25日規則第24号
令和元年12月23日規則第8号
令和2年2月28日規則第5号
令和4年12月22日規則第23号
令和5年3月31日規則第12号
令和5年12月22日規則第32号
令和7年2月5日規則第2号
令和7年3月31日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第5号。以下「条例」という。)第5条及び第9条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 職員には、労務職給料表(別表第1)により給料を支給する。
(級別職務分類表)
第3条 職員の級別職務分類表は、別表第2に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等の基準等)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給については、別表第3の初任給基準表により決定する。
2 職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第4に定める在級期間表の在級期間によるものとする。
3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 前3項に規定するものを除くほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成7年規則第9号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の規定に関する準用)
第5条 職員の給与は、給料に関する規定を除き、宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、 同条例第6条第5項中「55歳」とあるのは「57歳」とする。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月27日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 号俸の切替等給料の切替については、宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。
附 則(昭和43年3月25日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この規則施行にあたり、改正前の号給から新号給への切替え及び、その切替えに伴う措置等は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和42年法律第141号)及び同法附則の規定の例による。
附 則(昭和44年1月18日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則に基づいて昭和43年7月1日からこの規則施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和44年12月19日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和46年1月5日規則第9号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月27日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和47年12月25日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則に基づいて、昭和47年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年10月5日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし別表第3の改正後の規定は、同年10月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日の前日においてその者の受ける号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(特定号給職員)の号給の切替等については、宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年宇美町条例第23号)の附則第3項、第4項及び第6項の規定を準用する。
(給与の内払)
4 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則に基づいて、昭和48年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
1等級17173月6月86,900円
18186988,200
1918
20193690,200
21206991,100
2220
23213693,300
24226994,100
2等級18183672,800
19196973,800
2019
21203675,600
22216976,400
2321
24223678,300
25236979,100
3等級21213667,100
22226968,000
2322
24233669,700
25246970,500
2624
27253672,200
28266973,300
2926
附 則(昭和49年6月20日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年11月25日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年1月6日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則に基づいて、昭和50年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年1月5日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則に基づいて、昭和51年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年12月26日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則に基づいて、昭和52年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年12月27日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則に基づいて、昭和53年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年12月25日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則に基づいて、昭和54年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和55年12月19日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則に基づいて、昭和55年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和57年3月29日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則に基づいて、昭和56年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和58年7月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年1月28日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の種類及び基準に関する規則に基づいて、昭和59年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年12月23日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級は、改正後の条例附則別表第1に掲げられている職務の級の欄に定める職務の級とする。
(給与の内払い)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の種類及び基準に関する規則に基づいて、昭和60年7月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料表旧等級職務の級
労務職給料表3等級
2等級
1級
1等級2級
附 則(昭和61年12月24日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月24日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月27日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月27日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月25日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月26日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月25日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月27日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月26日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月25日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月25日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月24日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月28日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年7月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の単純な労働に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則別表第1の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月24日規則第20号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 附則第1条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則及び宇美町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職」という。)の例に従って定められたものでなければならない。
附則別表第1
労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級
経過期間
13月未満 1
3月以上6月未満 1
6月以上9月未満 1
9月以上12月未満 1
12月以上 1
23月未満11
3月以上6月未満22
6月以上9月未満33
9月以上12月未満44
12月以上55
33月未満55
3月以上6月未満66
6月以上9月未満77
9月以上12月未満88
12月以上99
43月未満99
3月以上6月未満1010
6月以上9月未満1111
9月以上12月未満1212
12月以上1313
53月未満1313
3月以上6月未満1414
6月以上9月未満1515
9月以上12月未満1616
12月以上1717
63月未満1717
3月以上6月未満1818
6月以上9月未満1919
9月以上12月未満2020
12月以上2121
73月未満2121
3月以上6月未満2222
6月以上9月未満2323
9月以上12月未満2424
12月以上2525
83月未満2525
3月以上6月未満2626
6月以上9月未満2727
9月以上12月未満2828
12月以上2929
93月未満2929
3月以上6月未満3030
6月以上9月未満3131
9月以上12月未満3232
12月以上3333
103月未満3333
3月以上6月未満3434
6月以上9月未満3535
9月以上12月未満3636
12月以上3737
113月未満3737
3月以上6月未満3838
6月以上9月未満3939
9月以上12月未満4040
12月以上4141
123月未満4141
3月以上6月未満4242
6月以上9月未満4343
9月以上12月未満4444
12月以上4545
133月未満4545
3月以上6月未満4646
6月以上9月未満4747
9月以上12月未満4848
12月以上4949
143月未満4949
3月以上6月未満5050
6月以上9月未満5151
9月以上12月未満5252
12月以上5353
153月未満5353
3月以上6月未満5454
6月以上9月未満5555
9月以上12月未満5656
12月以上5757
163月未満5757
3月以上6月未満5858
6月以上9月未満5959
9月以上12月未満6060
12月以上6161
173月未満6161
3月以上6月未満6262
6月以上9月未満6363
9月以上12月未満6464
12月以上6565
183月未満6565
3月以上6月未満6666
6月以上9月未満6767
9月以上12月未満6868
12月以上6969
193月未満6969
3月以上6月未満7070
6月以上9月未満7171
9月以上12月未満7272
12月以上7373
203月未満7373
3月以上6月未満7474
6月以上9月未満7575
9月以上12月未満7676
12月以上7777
213月未満7777
3月以上6月未満7878
6月以上9月未満7979
9月以上12月未満8080
12月以上8181
223月未満8181
3月以上6月未満8282
6月以上9月未満8383
9月以上12月未満8484
12月以上8585
233月未満8585
3月以上6月未満8686
6月以上9月未満8787
9月以上12月未満8888
12月以上8989
243月未満8989
3月以上6月未満9090
6月以上9月未満9191
9月以上12月未満9292
12月以上9393
253月未満9393
3月以上6月未満9494
6月以上9月未満9595
9月以上12月未満9696
12月以上9797
263月未満9797
3月以上6月未満9898
6月以上9月未満9999
9月以上12月未満100100
12月以上101101
273月未満101101
3月以上6月未満102102
6月以上9月未満103103
9月以上12月未満104104
12月以上105105
283月未満105105
3月以上6月未満106106
6月以上9月未満107107
9月以上12月未満108108
12月以上109109
293月未満109109
3月以上6月未満110110
6月以上9月未満111111
9月以上12月未満112112
12月以上113113
303月未満113113
3月以上6月未満114114
6月以上9月未満115115
9月以上12月未満116116
12月以上117117
313月未満117117
3月以上6月未満118118
6月以上9月未満119119
9月以上12月未満120120
12月以上121121
323月未満121121
3月以上6月未満121122
6月以上9月未満121123
9月以上12月未満121124
12月以上121125
333月未満 125
3月以上6月未満 126
6月以上9月未満 127
9月以上12月未満 128
12月以上 129
附 則(平成19年12月27日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成21年12月1日規則第17号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第14号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年12月1日規則第11号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第5号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附 則(平成28年2月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月12日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月28日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和4年12月22日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和7年2月5日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であつたものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
附則別表(第4項関係)
1級
旧号給
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
171
182
193
204
215
226
237
248
259
2610
2711
2812
2913
3014
3115
3216
3317
3418
3519
3620
3721
3822
3923
4024
4125
4226
4327
4428
4529
4630
4731
4832
4933
5034
5135
5236
5337
5438
5539
5640
5741
5842
5943
6044
6145
6246
6347
6448
6549
6650
6751
6852
6953
7054
7155
7256
7357
7458
7559
7660
7761
7862
7963
8064
8165
8266
8367
8468
8569
8670
8771
8872
8973
9074
9175
9276
9377
9478
9579
9680
9781
9882
9983
10084
10185
10286
10387
10488
10589
10690
10791
10892
10993
11094
11195
11296
11397
11498
11599
116100
117101
118102
119103
120104
121105
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
附 則(令和7年3月31日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
労務職給料表
職員の区分職務の級1級2級
号給給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員1185,700227,700
2187,400228,500
3189,100229,300
4190,800230,100
5192,500230,800
6194,200231,600
7195,800232,400
8197,400233,200
9199,000234,000
10200,500234,700
11202,000235,400
12203,500236,100
13205,000236,800
14206,500237,400
15208,000238,000
16209,500238,600
17211,000239,200
18212,400239,800
19213,800240,400
20215,200240,900
21216,600241,400
22217,700241,900
23218,800242,400
24219,900242,900
25220,900243,400
26221,800243,900
27222,700244,300
28223,600244,800
29224,500245,400
30225,300245,900
31226,100246,400
32226,900246,800
33227,700247,200
34228,400247,700
35229,100248,200
36229,800248,600
37230,500249,000
38231,100249,500
39231,700250,000
40232,300250,400
41233,000250,800
42233,500251,300
43234,000251,800
44234,500252,200
45235,000252,600
46235,400253,000
47235,800253,400
48236,200253,800
49236,600254,200
50236,900254,600
51237,200255,000
52237,500255,400
53237,800255,800
54238,100256,200
55238,400256,600
56238,700257,000
57238,900257,300
58239,200257,700
59239,500258,100
60239,700258,400
61239,900258,700
62240,200259,100
63240,500259,500
64240,700259,800
65240,900260,100
66241,200260,400
67241,500260,700
68241,700260,900
69241,900261,100
70242,200261,400
71242,500261,700
72242,700261,900
73242,900262,100
74243,200262,400
75243,500262,700
76243,700262,900
77243,900263,100
78244,200263,400
79244,500263,700
80244,700263,900
81244,900264,100
82245,200264,400
83245,400264,700
84245,700264,900
85245,900265,100
86246,100265,300
87246,400265,600
88246,700265,900
89246,900266,100
90247,200266,300
91247,500266,600
92247,700266,800
93247,900267,100
94248,200267,400
95248,500267,700
96248,700267,900
97248,900268,100
98249,200268,400
99249,500268,600
100249,700268,900
101249,900269,100
102250,200269,300
103250,500269,600
104250,700269,900
105250,900270,100
106270,300
107270,600
108270,800
109271,100
110271,400
111271,700
112271,900
113272,100
114272,400
115272,600
116272,800
117273,100
118273,400
119273,700
120273,900
121274,100
122274,300
123274,600
124274,900
125275,100
126275,300
127275,600
128275,900
129276,100
130276,300
131276,600
132276,900
133277,100
134277,300
135277,600
136277,900
137278,100
定年前再任用短時間勤務職員197,900209,000
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級職名標準的な職務
1技能主事用務員 技能職員 その他これに類する職務
2技能主任相当の経験を必要とする用務員及び技能職員その他これに類する相当の経験を必要とする職務
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
職種学歴免許等初任給
技能職員高校卒1級17号給
中学卒1級9号給
別表第4(第4条第2項関係)
在級期間表
職種職務の級
技能職員2級
9年
別表第5(第4条第3項関係)
昇格時号給対応表
昇給した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
171
181
191
201
211
222
233
244
255
266
277
288
299
3010
3111
3212
3313
3414
3515
3616
3717
3818
3919
4020
4121
4222
4323
4424
4525
4626
4727
4828
4929
5030
5131
5232
5333
5434
5535
5636
5737
5838
5939
6040
6141
6242
6343
6444
6545
6645
6745
6846
6946
7046
7147
7247
7347
7448
7548
7648
7749
7849
7949
8050
8150
8250
8351
8451
8551
8652
8752
8852
8952
9052
9153
9253
9353
9453
9553
9654
9754
9854
9954
10054
10155
10255
10355
10455
10555