○宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例及び宇美町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の特例に関する条例
(平成17年3月31日条例第3号)
改正
平成18年4月1日条例第8号
平成19年3月30日条例第4号
(宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の特例)
第1条 次の表の左欄に掲げる特別職の職員で常勤のものの給料月額の額については、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間(次条において「特例期間」という。)において、宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(昭和42年宇美町条例第2号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとなる額から、当該額に同表右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、特別職給与条例別表にそれぞれ掲げる額とする。
町長100分の5
副町長100分の3
(宇美町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の特例)
第2条 教育長の給料月額の額については、特例期間において、宇美町教育長 の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年宇美町条例第13号。以下「教 育長給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支 給することとなる額から、当該額に100分の3の割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、教育長給与条例別表に掲げる額とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。