○宇美町会計管理者の職務の級を定める規則
(平成19年3月30日規則第13号) |
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宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例第4号)第5条第3項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定による会計管理者の職務の級は、同条例別表第2の職務分類表に定める6級とする。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第7号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平成19年3月30日規則第13号) |
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