○宇美町職員等の給与の特例に関する条例
(平成21年4月1日条例第12号)
改正
平成21年12月1日条例第25号
(給料月額の特例)
第1条 宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例第4号。以下「町職員給与条例」という。)第2条に規定する職員及び宇美町上水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年宇美町条例第9号。以下「企業職員給与条例」という。)第1条に規定する企業職員の給料月額は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間において、町職員給与条例第4条から第5条まで及び企業職員給与条例第3条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に100分の2の割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当(町職員給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる手当を含む。)の額の算定の基礎となる給料月額は、これらの規定により定められる額とする。
(管理職手当の特例)
第2条 管理職手当の支給を受ける職として指定された職を占める職員の管理職手当の額は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間において、町職員給与条例第20条及び企業職員給与条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により支給することとなる額から、当該額に100分の10の割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、他の手当の額の算出の基礎となる管理職手当の額は、これらの規定により支給されることとなる額とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の第1欄に掲げる職員に関する同表の第2欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇美町条例第6号)附則第7条の規定による給与を支給される職員第1条の給料月額の給料月額と宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇美町条例第6号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額
町職員給与条例第4条から第5条まで町職員給与条例第4条から第5条まで及び平成18年改正条例附則第7条
基礎となる給料月額基礎となる給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額
宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇美町条例第6号)附則第7条の規定による給与に相当するものとして企業職員給与条例第3条の規定に基づき町長が別に定めるものを支給される企業職員第1条の給料月額の給料月額と宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇美町条例第6号)附則第7条の規定による給料の額との合計額
基礎となる給料月額基礎となる給料月額と町長が別に定める給料の額との合計額
附 則(平成21年12月1日条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。